1年変形労働 1年未満で退職の場合
1年変形労働 6月から8月 30分定時が伸びる
4月入社で9月末退職
この場合、6月から8月までの30分の賃金はでますか?
投稿日:2024/09/12 13:20 ID:QA-0143235
- ゆっきさん
- 栃木県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
働いた分の賃金は出ます。
投稿日:2024/09/12 18:50 ID:QA-0143254
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/09/15 09:48 ID:QA-0143399大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変形労働時間制であっても勤務時間が増えた分に関しましては当然に当該時間分の賃金支給が必要です。
その場合、増えた事により新たに1日8時間または週40時間若しくは半年分の法定労働時間総枠を超える事になった場合には、併せて2割5分増の割増賃金の支給も必要とされます。
投稿日:2024/09/12 23:02 ID:QA-0143267
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/09/15 09:49 ID:QA-0143400大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
働いた分の給与支給は義務です。残業割り増し対象であれば、割り増しも必要です。
投稿日:2024/09/14 00:25 ID:QA-0143388
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/09/17 18:40 ID:QA-0143453大変参考になった
人事会員からの回答
- 元法務員さん
- 神奈川県/その他業種
勤務先就業規則(支払規定)によります。時給であれば、働いた時間分でましょう。対して日給、月給制ですと、日(月)所定時間につきどう支払うといった規定の仕方によります。ただし、1年単位の変形労働時間制の途中入退者には、法32条の4の2による保護規定があり、勤務時間(時間外休日労働を除く)の累積が、在籍暦日数から求まる法定総枠時間と比較し、超過時間に対しては時間外労働とみなして割増た賃金支払いを義務付けています。
投稿日:2024/09/19 08:59 ID:QA-0143530
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/09/19 12:13 ID:QA-0143556大変参考になった
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