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従業員が10人未満の飲食店について

従業員が10人未満の飲食店です。
時給の契約社員が、週44時間働いたとして
例えば、その週の1日を9時間労働をしたとします。 まず、1時間休みは時給発生しなくて、
本来1時間残業であろうところ、週44時間であれば、別途 残業代は必要ありませんか?
週44時間に該当する飲食店は、労基に届け出は必要ですか?

現在、学生アルバイト6名、パート2名、時給契約社員1名です。これで従業員数9名と数えますか?
10人は週44時間に該当しませんか?
よろしくお願い致します。

投稿日:2024/09/04 16:37 ID:QA-0142986

にこにこばーぐさん
熊本県/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

10人未満の特例事業場は、
1日は8hであり変わりありませんが、
週については44時間までは割増賃金は不要ということです。
ですから、
1日8時間を超えた時間については割増賃金が必要です。

届出は不要です。
人数カウントはあっています。

投稿日:2024/09/05 00:35 ID:QA-0142990

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週44時間の特例適用の事業所であっても、1日8時間労働の法定労働時間に関しましては変わりございません。

従いまして、1日9時間勤務されますと、1時間分の時間外労働割増賃金の支給が必要となります。一方、週44時間特例に関わる届出は不要です。

そして、従業員数のカウント方法及び10人になれば特例の対象外となる点についてはご認識の通りです。

投稿日:2024/09/05 18:07 ID:QA-0143030

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2024/09/06 16:42 ID:QA-0143068参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

週44時間の特例適用ですが、1日8時間越え分の勤務は割り増し対象です。

投稿日:2024/09/05 22:31 ID:QA-0143038

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

常時9人以下の労働者を使用する飲食店(接客娯楽業)については、1週は44時間ですが、1日は8時間で変わりませんので、1日9時間勤務すれば、当然に1時間の時間外労働が発生し、割増賃金の支払いが必要になります。

特例措置対象事業場の場合、労基署への届出義務はなく、人数はあくまで9人以下であることが条件ですから、10人以上になれば、対象でなくなります。

投稿日:2024/09/06 06:26 ID:QA-0143039

回答が参考になった 0

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