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契約内容変更後の有給付与に関して(比例付与)

いつもお世話になっております。

パートの方の契約内容変更後の有給付与日数に関して教えてください。
2022/4/1 入社(週4日勤務)
2022/7/1 入社から3か月後に7日付与
2023/4/1 入社から1年3か月後に8日付与

~~~2024/3/1に契約日数4日から2日に変更~~~

2024/4/1 入社から2年3か月後に〇日付与

この場合は11ヶ月週4日勤務をしていても、
付与日2024/4/1は週2勤務なので9日ではなく4日付与で良いのでしょうか。

従業員から1ヶ月しか週2で働いていないのに付与日数がこんなに減少するのはおかしいのではないか、1年間の所定労働日数の枠では週4日の日数に当てはまるから9日付与ではないかと質問が来ております。

こちら教えていただけますでしょうか。

投稿日:2024/09/13 11:34 ID:QA-0143322

今日も働くさん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休付与日数に関しましては、付与日時点での所定労働日数に基づいて計算される扱いになります。

従いまして、この方の場合ですと付与日時点で週2日の契約日数になりますので、比例付与日数は4日で差し支えございません。

たとえ1か月前に変更されたとしましても、変更されたのは当人側の都合ですので、考慮される義務はございません。但し、任意で今回に限り減った日数分について有給の特別休暇として付与される分には差し支えないでしょう。

これを機会に今後年休付与日が近い方が契約変更を希望された場合には、付与日数が減る場合が有る旨事前に説明されておかれる事をお勧めいたします。

投稿日:2024/09/13 12:34 ID:QA-0143333

相談者より

ご回答ありがとうございます。
契約の変更が会社の移転に伴う会社都合の場合でも考え方は同様でしょうか。
事前に説明をしていなかった為、今回は以前の契約の日数で付与しようと思います。

投稿日:2024/09/13 14:32 ID:QA-0143344大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休の付与日数については、
付与日時点での、雇用契約による所定労働日数により、付与します。

よって、
付与日時点で週2の所定労働日であれば、4日付与で問題ありません。

本人には就業規則、あるいは労基法どおりと説明してください。
例外はつくらないことです。

投稿日:2024/09/13 16:37 ID:QA-0143361

相談者より

ご回答ありがとうございます。
この通り説明いたします。

投稿日:2024/09/13 17:10 ID:QA-0143368大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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