超過残業時間の計算について
	いつもお世話になっております。
 
 弊社では1日8時間(9時~18時)、週5日勤務にて、月20時間の固定残業手当を支給しています。
 そして、毎月に1回、ファミリデーとして6時間勤務して退社する日を設けています。
 この場合、20時間を超える超過残業時間を計算する時は、残業時間から早退2時間を引くべきでしょうか。
 
 例)23時間残業 - 固定残業20時間 - 早退2時間 = 1時間超過残業代支給
 
 ご教授いただければ、幸いです。
 どうぞよろしくお願い致します。    
投稿日:2024/09/13 09:47 ID:QA-0143292
- 人事の子さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、ファミリーデイに関しましては当人側の都合ではなく会社側で決められた措置になりますので、当然ですが早退扱い等にはなりえません。
 
 従いまして、月23時間の残業をされた場合ですと差し引かれる事無く3時間分の残業代支払が必要とされます。                
投稿日:2024/09/13 11:50 ID:QA-0143326
相談者より
                服部 康一 様
ご教授いただき、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。                
投稿日:2024/09/17 11:44 ID:QA-0143424大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                まず、ファミリデーというの会社のルールですから、
 毎月1回のファミリデーについて、
 どのような規定になっているかです。
 
 賃金規定等で、毎月に1回、ファミリデーを取得した場合は、
 2時間分の賃金を減額するとなっているのでしょうか。
 
 そうでない限りは、残業時間から差し引くことはできません。                
投稿日:2024/09/13 14:16 ID:QA-0143342
相談者より
                小高 東 様
ご教授いただき、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。                
投稿日:2024/09/17 11:44 ID:QA-0143425大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
                ファミリーデーという貴社独自の制度の設計によります。
 本人意思ではなく勤務時間が短いだけなら、一般的には固定残業からは引くべきではないでしょう。                
投稿日:2024/09/14 00:13 ID:QA-0143383
相談者より
                増沢 隆太 様
ご教授いただき、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。                
投稿日:2024/09/17 11:45 ID:QA-0143426大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
                引くことはできません。
 
 通常業務が早く終わろうが、月20時間分の固定残業代は保証されなければならず、20時間を超えて残業すれば別途超過分を支払い、逆に月の残業がゼロであっても20時間分の残業代は支払わなければならない、というのが固定案業代というものです。
 
 2時間早く退社したからといって、固定残業代に影響が及ぶことはありません。                
投稿日:2024/09/14 07:53 ID:QA-0143394
相談者より
                オフィスみらいさん 様
ご教授いただき、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。                
投稿日:2024/09/17 11:45 ID:QA-0143427大変参考になった
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