アルバイトの時給計算
今まで時給計算のアルバイトに対して休憩時間も時給計算をして
支給していたのですが、新年度よりノーワークノーペイの法則に
基づいて休憩時間は時給計算から除く方向で話をしたいのですが
その際に注意することはありますでしょうか?
通達文で従業員に通知するだけでいいのか、一人一人に対して
説明すべきか、いい方法があれば、お教えください。
投稿日:2010/03/29 17:50 ID:QA-0019914
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
本来休憩時間に対する賃金支払義務はございませんが、御社のように現行制度で休憩時間も含めて給与計算をしていますと、それを取り止めることはそのまま賃金減額に繋がりますので、労働条件の不利益変更に該当します。就業規則に定めが無くとも労使慣行として賃金支給が行われていればそうした実態の方が労働契約の内容としまして優先されますのでご注意下さい。
従いまして、変更の際は休憩時賃金に関し就業規則上に記載があれば就業規則の変更・届出手続きが必要ですし、かつ就業規則上の記載の有無に関わらず労働者の同意を得た上での制度変更が必要になります。
投稿日:2010/03/29 21:19 ID:QA-0019918
相談者より
投稿日:2010/03/29 21:19 ID:QA-0037778大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
具体例
サービス業企業様での例ですが、アルバイト全員と店長または現場責任者社員が面談し、本件のような給与算定基準変更を伝えたということがあります。
その際には各アルバイトから説明を受けた旨、確認の一筆を取りました。ただし、当然のことながら、高圧的な一方的通達にならないよう十分ご留意下さい。
その企業では、合わせて日ごろの労に報いる、問題点など気付いた点を聞き取るなど、非常に有効な面談となったという後日談があります。
このような結果になれば返ってバイトのモチベーションが向上することすらあります。(単に時給目当ての者は下がるでしょう)
投稿日:2010/03/30 00:30 ID:QA-0019920
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
全員の合意取得に向け、柔軟な対応が必要
■ 新年度よりの新規採用条件とすることには問題がありませんが、ノーワークノーペイの原則に基づいた措置だからといって、現在雇用中のアルバイト(短時間労働者)の同意なしに、労働条件を切下げることは原則としてできません。
■ 対象アルバイトがどれほど居られ、どのように分散配置されているかによって、やり方も違ってくると思いますが、できるなら、休憩時間の除外の趣旨説明書に基づき、直接説明され、個人別に合意書を取り付けるのが最も望ましいと思います。
■ 然し、物事はそう簡単にいくとは限りません。10人中、1人では拒否すると、合意した9人だけ切下げというわけにはいきません。実施までに一定の猶予期間を設ける、或いは、時給 《 計算方式の実現 》 を優先するため、時給単価の見合い引き上げを行うなど、全員の合意取得に向けた、柔軟な対応も必要だと思います。
■ もっとも、全員合意によることなく、就業規則を変更することによって労働条件を変更する場合も有り得ますが、それなりの高いハードルをクリアしなければなりません(労働契約法第10条)。
投稿日:2010/03/30 09:57 ID:QA-0019924
相談者より
投稿日:2010/03/30 09:57 ID:QA-0037780大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答します
休憩時間を時給換算の対象からはずすとのことですが、
こちらを実施することで、以下の点が想定されますので
今一度、こちらの影響を踏まえてから着手することをお勧めします。
1.各人のモチベーションダウン
2.この度の措置に対して理由説明の求め
1についてですが、モチベーションダウンの影響で、
各人のパフォーマンスが下がることで業務支障が出てきたり、
中には辞めると言いだす人も出てくる可能性もあります。
このような状況になった場合に、
その影響がどのように派生するのか等を検証し、
それに対してどのような対応ができるのか。
というような視点で精査する必要があると思います。
2についてですが、この度の措置について
当然ながらしっかりと伝える必要があることはご承知のことと思いますが、
いずれにしても、大切なことは、この度の措置のそもそもの目的とは何かを再確認し、
単純に人件費カットといった理由だけでなく、
そもそもなぜこの度の措置をしなくてはならないのか、
そもそもの本質的な目的とは何かという大義名分を明確にしておくことです。
そのうえで適切な各人への伝達方法(個別面談、説明会など)を
検討するという手順で進めることをお勧めします。
また、考え方の一つですが、休憩時間を時給換算より外す代わりの
補てんの手当、例えば頑張った人に対してのプラスアルファのインセンティブなど、
この度のマイナスイメージの施策とプラスイメージの施策を
抱き合わせて提示することによって、
逆にモチベーションアップを図ることができることもありますので、
そちらの視点で検討されるのもよいと思います。
投稿日:2010/03/31 12:11 ID:QA-0019939
相談者より
投稿日:2010/03/31 12:11 ID:QA-0037788大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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