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時給単価の計算について

お尋ねします。
例えば時給が941円だった場合、30分ぶんの金額は
470円or471円のどちらで計算するべきでしょうか?端数は切り上げてよろしいものですか?

投稿日:2024/12/12 22:23 ID:QA-0146493

まろさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金計算に関しましては原則としまして労働者に不利にならないように行う事が求められます。

従いまして、切り上げで471円とされるのが妥当といえます。

投稿日:2024/12/13 21:31 ID:QA-0146533

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

*****さん
東京都/その他業種

ご相談いただきましてありがとうございます。

今回の場合の30分の取り扱いにつきまして、その日の労働時間が1日の法定労働時間(8時間)内なのか、その時間を超えているのかで異なってきます。

まず、1日の法定労働時間内であった場合(例:7時間30分)は、
労働基準法の賃金支払いの5原則のうちの「全額払いの原則」にのっとり端数を切り上げる方法が正しい取り扱いとなっております。(今回の場合471円)

次に、1日の法定労働時間外であった場合(例:8時間30分)は、
割増賃金額(例でいう8時間を超えた30分の部分の額)に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げることは労基法に違反しない取り扱いになっております。(今回の場合471円)

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/14 13:55 ID:QA-0146548

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

どういうケースでの端数処理なのかにもよります。

賃金計算ということでしたら、1円未満は四捨五入でかまいません。

遅刻等の控除のケースでは、従業員が有利な計算とする必要がありますので、
切り捨てということになります。

投稿日:2024/12/16 14:56 ID:QA-0146591

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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