アルバイトの有給取得時の賃金
いつもお世話になっております。
今回お伺いしたいのは、アルバイトが有給を取得した際の給与計算方法です。
時給×8Hと認識しているのですが、例えば時給×8H×60%というのも可能でしょうか。
投稿日:2009/02/02 18:24 ID:QA-0015030
- *****さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇の賃金につきましては、特に平均賃金を支払う等の定めがなければ、所定労働時間労働した場合に通常支払われる賃金を支払う事が妥当といえます。(※いずれにしましても、就業規則上で定めておくべき事項になります。)
時給制のアルバイト従業員ですと、所定労働時間が8時間であれば「時給×8H」、日によって労働時間が異なる場合には「時給×当日予定されていた労働時間数」といった計算方法になります。
尚、×60%というのは、会社都合の休業の際に支払う休業手当の割合(※但し、この場合は平均賃金×60%となります)になりますが、雇用形態に関わらず年次有給休暇の賃金においてこのような計算をすることは一切出来ません。
投稿日:2009/02/02 19:36 ID:QA-0015032
相談者より
投稿日:2009/02/02 19:36 ID:QA-0035914大変参考になった
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