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社員による夏季休業時などの巡回アルバイトについて

質問させてください。
夏季休業や年末年始休業など長期間の休業期間に弊社施設等の巡回を外部警備会社へ依頼しております。
この巡回業務を社員にアルバイトとして行わせる事に問題はありませんか?
日当は時間外手当として支給せず、1日あたり15,000円を手当として支給する事を考えております。
また、巡回業務は通常勤務と同じく勤怠管理をする必要はありますか?

投稿日:2024/09/13 10:31 ID:QA-0143310

よしぞうさん
千葉県/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本人同意の上で当該期間のみ通常勤務無で行ってもらうという事でしたら可能になるものと考えられます。

但し、こうした巡回勤務について労働時間の適用を避ける為には「監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請書」を所轄の労働基準監督署へ提出し許可を得る事が必要ですので、事前にご相談へ行かれる事をお勧めいたします。

投稿日:2024/09/13 12:20 ID:QA-0143330

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

別業務として、
労使双方合意があれば、可能です。

通常勤務と同じくかどうかは、巡回業務の内容によりますが、
勤怠管理は必要です。

投稿日:2024/09/13 16:26 ID:QA-0143359

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

合意があれば別途業務を課すことは可能です。業務なので勤怠管理は必須となります。
手待ち時間の発生する業務の場合は、内容を明確にして労基などで確認を取るべきでしょう。

投稿日:2024/09/14 00:07 ID:QA-0143381

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労使双方が合意すれば問題はありませんし、これを禁止する法律もありません。

巡回業務は通常業務とは別ものですから、あえて勤怠管理までは必要はないでしょう。

投稿日:2024/09/14 07:40 ID:QA-0143393

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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