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賃金改定と雇用契約書につきまして

弊社では、最低賃金の改定に伴い、10/1~賃金規定を変更するため
契約社員全員の給与が変更になります。

その中に9/24で期間満了となる契約社員がいるのですが
契約書には自動更新はしないと定めており、
上記従業員が更新となる場合は、
9/24~9/30までの契約書と
10/1~の賃金を改定した契約書の2枚を交わす必要があるのでしょうか。
また、弊社の契約社員は全員半年ごとに契約更新のため
上記の場合だと10/1~3/31の半年間の契約書になるのでしょうか。

キャリアアップ助成金の賃金改定コースの申請の際に
労働者の賃金規定等の増額改定後の雇用契約書等が必要な為、
便宜上どのようにすればよいのかご教授いただければ幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/09/13 13:12 ID:QA-0143338

リンクさん
東京都/美容・理容(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

9/25~の契約書で
賃金欄に、10/1~単価○●円と記載すれば、2枚にしなくてもかまいません。

契約期間は会社で決めてください。
9/24までのかたはいつからの契約だったのでしょうか。

助成金の申請については、助成金の独自のルールがありますので、
助成金窓口に確認してください。

投稿日:2024/09/13 16:57 ID:QA-0143366

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変助かりました。

投稿日:2024/09/17 14:09 ID:QA-0143435大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、2枚に分けても差し支えないですし、各々の契約期間の賃金額を明記された上で1枚に纏められる事も可能といえます。他の契約社員に関しましても同様といえるでしょう。

すなわち、助成金申請の際に賃金増額の内容が分かるようになっていれば問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2024/09/13 19:46 ID:QA-0143373

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変助かりました。

投稿日:2024/09/17 14:10 ID:QA-0143436大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

契約書を2枚にするか、一本でいくかは貴社の判断で、本人承諾があればどちらも可能です。今回が給与規定の変更になるなら、今回のみ9/25~3/31とか、9/25~9/30、10/1~3/31など分けて一体化はどうでしょう。

投稿日:2024/09/13 23:51 ID:QA-0143379

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変助かりました。

投稿日:2024/09/17 14:10 ID:QA-0143438大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

通常は、契約書には従来どおりの賃金額を記載し、「ただし、10月1日からは(最低賃金の改定により)金〇〇円とする。」といった体で但し書きを入れる、あるいは、従来どおりの賃金額の記載のみとし、10月1日最低賃金が改定される段階で賃金額変更に伴う労働条件変更契約書という形で新たに作成するというのが一般的です。

ただし、助成金の申請が絡んでいるということであれば、念のため受付担当窓口で確認されるのがよろしいでしょう。

投稿日:2024/09/14 07:27 ID:QA-0143392

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変助かりました。

投稿日:2024/09/17 14:10 ID:QA-0143439大変参考になった

回答が参考になった 0

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