無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

派遣スタッフの勤務時間シフトについて

派遣スタッフで、毎日の勤務時間がバラバラなので「シフト勤務」として
契約書を作成する場合のご相談です。

・月~金(週5日は固定)
・時間は 5:45~・6:00~・6:15~・6:30~・6:45~と様々ある
残業もある

この様なスタッフの場合、派遣先/個別契約書に【シフトによる】と入れれば
問題ないのかと思っていたのですが、シフト制を導入するには”就業規則”にも
その旨記載しないといけないと聞きました。

会社として、就業規則をそう簡単に変えたりできないそうです。
(1人程度の為に...)

そこで通常の契約書を作成し「時差出勤可能」という言い方にすれば、
問題はないような気もします。
※時差出勤の就業規則はあり「派遣先の定めに従う」とされています

また2年ほど前、「シフトによる」と契約書の備考に記載をし、
実際も毎日勤務時間が異なるスタッフがいたそうです。
もちろん就業規則には定義されていません。
契約書に「シフトによる」とあれば問題ないという認識だったそうです。

今後、どの様な運用(契約書、就業規則含め)をしていくのが、一番問題がないでしょうか。

ご教示ください。
宜しくお願い致します。

投稿日:2024/09/13 11:02 ID:QA-0143318

れむさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、この度につきましては1件のみという事ですので、文面内容であれば時差出勤での対応で差し支えないものといえます。

そして、今後シフト勤務となる事案が増える見込みがあるようでしたら、契約書への記載は勿論、就業規則の変更もなされるべきといえるでしょう。

投稿日:2024/09/13 12:24 ID:QA-0143331

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/09/13 16:37 ID:QA-0143362大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ただし、
派遣の場合は、派遣先の定めに従うなどと記載されていれば、
問題はありません。

投稿日:2024/09/13 16:29 ID:QA-0143360

相談者より

ご教示ありがとうございます。

派遣は例外という事なのでしょうか...

【シフト勤務による(但し、派遣先の定めに従う)】

とすれば完璧でしょうか。。

投稿日:2024/09/13 16:42 ID:QA-0143364大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

就業規則の始業終業時刻の記載についてです。

投稿日:2024/09/13 18:40 ID:QA-0143370

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/09/17 09:37 ID:QA-0143413大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

原則論からいえば、始業・終業の時刻は就業規則の絶対的必要記載事項ですから、記載内容に変更が生じれば都度改定をしていく必要があり、会社として、就業規則をそう簡単に変えたりできないという思考は、理解できるものではなく、1人程度の為にという言い分も通用しません。

複数ある勤務時間帯(始業・終業時刻)をすべて列記し、日々の勤務時間は派遣先の指示による、あるいは派遣先の定めによる、と言った体で記載しておくことで、柔軟な対応が可能になります。

投稿日:2024/09/14 08:13 ID:QA-0143396

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/09/17 09:36 ID:QA-0143412大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。