フレックスタイム制の運用について
フレックスタイム制の導入を検討しています。
通常は昼間業務(8~17時)なのですが、まれに深夜作業が必要になるときがあります。
そのような場合、今までは深夜作業が生じた都度、就業規則の規定に基づいて始業・終業時刻の繰下げを行うことにより対応してきました。
今後も一定程度の深夜作業があるため、フレックスタイム運用中に深夜作業が生じた場合の対応についてご教示ください。
質問①
昼間作業を想定して「フレキシブルタイム」や「コアタイム」を設定したとします。
ある日、深夜作業が生じた場合、労使協定や就業規則に「業務の都合によりフレキシブルタイムおよびコアタイムの時間帯を変更することがある」等を定めておけば、「フレキシブルタイム」や「コアタイム」の変更は可能でしょうか?
質問②
上記の質問①のとおり労使協定や就業規則に時間帯変更の旨を定めていた場合、次の認識で正しいでしょうか?(間違っていたらご指南ください)
・フレキシブルタイムの変更→業務命令不可(深夜勤務には本人の同意が必要)
・コアタイムの変更→業務命令可(深夜勤務には本人の同意は不要)
何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/09/13 14:08 ID:QA-0143340
- いちにいさん
- 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックスでの
コアタイム、フレキシブルタイムを業務の都合で都度変更することはできません。
フレキシブルタイムを超えての深夜労働などは、労働者から申請させて会社が
許可すれば可能です。
投稿日:2024/09/13 17:10 ID:QA-0143367
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/09/16 08:18 ID:QA-0143407大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、このような変更について定められますと、実質上フレックスタイム制の根幹となる自由出勤制に反するものと考えられます。
つまり、フレキシブルタイム及びコアタイムを容易に変更出来るような措置とは相容れないものといえますし、たとえ頻度は少なくても特定の時間に勤務を要する深夜作業が発生すると分かっている以上、フレックス制の導入は避けられるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2024/09/13 19:56 ID:QA-0143374
相談者より
早速のご返答ありがとうございました。
投稿日:2024/09/17 09:48 ID:QA-0143416大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
フレックス
フレックス制と勤務時間指定は相反するものなので、併用はできません。深夜勤務や特定時間の就業が必須であれば、フレックス制は合わないといえます。
投稿日:2024/09/13 23:47 ID:QA-0143378
相談者より
早速のご返答ありがとうございました。
投稿日:2024/09/17 09:48 ID:QA-0143417大変参考になった
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