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フレックスタイム制の運用について

フレックスタイム制の導入を検討しています。

通常は昼間業務(8~17時)なのですが、まれに深夜作業が必要になるときがあります。

そのような場合、今までは深夜作業が生じた都度、就業規則の規定に基づいて始業・終業時刻の繰下げを行うことにより対応してきました。

今後も一定程度の深夜作業があるため、フレックスタイム運用中に深夜作業が生じた場合の対応についてご教示ください。

質問①
昼間作業を想定して「フレキシブルタイム」や「コアタイム」を設定したとします。
ある日、深夜作業が生じた場合、労使協定や就業規則に「業務の都合によりフレキシブルタイムおよびコアタイムの時間帯を変更することがある」等を定めておけば、「フレキシブルタイム」や「コアタイム」の変更は可能でしょうか?

質問②
上記の質問①のとおり労使協定や就業規則に時間帯変更の旨を定めていた場合、次の認識で正しいでしょうか?(間違っていたらご指南ください)
・フレキシブルタイムの変更→業務命令不可(深夜勤務には本人の同意が必要)
・コアタイムの変更→業務命令可(深夜勤務には本人の同意は不要)

何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/09/13 14:08 ID:QA-0143340

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

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全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスでの コアタイム、フレキシブルタイムを業務の都合で…

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投稿日:2024/09/13 17:10 ID:QA-0143367

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/09/16 08:18 ID:QA-0143407大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、このような変更について定められますと、実質上フレックスタイム制の根幹となる自由出勤制に反するものと考えられます。 つまり、フレキ…

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登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/09/13 19:56 ID:QA-0143374

相談者より

早速のご返答ありがとうございました。

投稿日:2024/09/17 09:48 ID:QA-0143416大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

フレックス

フレックス制と勤務時間指定は相反するものなので、併用はできま…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/09/13 23:47 ID:QA-0143378

相談者より

早速のご返答ありがとうございました。

投稿日:2024/09/17 09:48 ID:QA-0143417大変参考になった

回答が参考になった 0

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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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