月給制の遅刻早退外出控除について
弊社は
・月給制
・日給制
・時給制
の雇用形態があります。
遅刻早退外出があった場合は
・月給制:控除なし
・日給制・時給制:控除あり
とすることは問題ありませんでしょうか。
※就労規則記載あり
また、月給制の社員が
悪意なく2時間のみの勤務で早退した場合も控除なしとして
対応してもいいものなのか、疑問に思います。
ご教授いただければ幸いです。
投稿日:2024/09/03 15:37 ID:QA-0142927
- *****さん
- 長崎県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
月給制であっても、
例えば、管理監督者などの完全月給制などでない限り、
遅刻早退があっても控除なしというのは、
ノーワークノーペイの原則に反しなすので、
おかしいといええます。
投稿日:2024/09/03 18:01 ID:QA-0142934
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2024/09/05 08:43 ID:QA-0142999参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれの場合も月給制で賃金控除無とされても、労働者に取りまして有利な措置ですので特に差し支えございません。
但し、安易に優遇措置を採られますと、遅刻早退等が増加し職場運営に支障を生じる可能性も無いとは限りませんので、慎重に判断されるのが賢明といえるでしょう。
投稿日:2024/09/03 22:41 ID:QA-0142947
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2024/09/05 08:43 ID:QA-0143000参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法的には可能であっても、人事マターとして見るなら遅刻早退しても何も変わらないという制度は大きに問題があるでしょう。
モラルハザードは該当社員だけでなく、社員間の不合理な差別待遇として、会社全体のモラール)士気高揚)に影響が懸念されます。
投稿日:2024/09/04 11:01 ID:QA-0142964
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2024/09/05 08:43 ID:QA-0143001参考になった
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