無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

通勤費不正受給者の処分について

いつも参考にしております。当法人では通勤にかかる電車・バスなどの実費(定期券代)を6か月ごとに支給しております。また、定期券購入を証明する書類として定期券購入の領収書を支給時に合わせて提出してもらっています。このたび、実際には自転車通勤であるのに、交通機関を利用していると虚偽の申告を行い、長期間不正に通勤費を受けていた者がいたことが判明しました。また、その手段も一度定期券を購入し領収書の発行を受けて領収書は法人に提出し、定期券はすぐ解約して払い戻しを受けるということを10年近く繰り返していました。今回内部告発があり定期の履歴を調査したところ判明したところです。具体的な金額としては約100万円になります。また、この者は同じ職場の後輩にもこの不正受給の手段について入れ知恵し、後輩も同様の手段で不正受給していたことも判明しています。こういった行いは詐欺行為であり、本人には弁明の機会を与えたうえで処分を行う予定ですが、本人には不当利得の返還を行わせたうえで「懲戒解雇」という意見も法人役員達から強く出されています。
当法人の就業規則ですと、懲戒解雇は労基署の認可を受けて行い、「退職金は支給しない」となっていますが、30年ほど勤続している職員でもあり退職金全額不支給とするのが妥当なのかどうかよくわかりません。ただ、規程上は「減額支給」という規定がないため、全額支給か不支給かということになるのでしょうか。

投稿日:2024/08/15 09:37 ID:QA-0142136

Soumuさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社員の不正行為は許されませんが、一方で会社側には管理責任があります。会社が完全に管理責任を果たせていればすべて社員の一方的不正といえますが、例えば通勤経路を一度申告すればその後一切調査をしていなかったり、元の申告経路がそもそも不自然だったりなど、会社側が責任を問われれば解雇が無効になったりする例もあります。

また不正支給をどこまで証明できるのか、立証責任がありますので安易に解雇などに進まず、慎重に進めて下さい。

投稿日:2024/08/19 13:34 ID:QA-0142182

相談者より

さっそくのご回答ありがとうございます。
当法人でも10年以上前には本人申告通りに支払い特に領収書も求めておりませんでしたが、2013年からは「年2回、利用している定期券の購入領収書」を提出してもらって、利用が確認できた者に支払うようにしておりました。今回の不正受給者は、法人から通勤費をだまし取るために、一度購入して領収書の発行を受け、すぐ解約しているという悪質な手段を用いていたことが判明しています。
懲戒解雇については顧問弁護士等と相談して検討したいと考えます。

投稿日:2024/08/19 14:41 ID:QA-0142192大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、懲戒解雇は「労基署の認可を受けて行い」が引っ掛かります。

労基署の認定はハードルが高いうえに6か月程度かかるからです。
今後は、労基署の認可は削除を検討してください。

次に、退職金についても、減額または全額不支給と改定を検討してください。
今回につきましては、
労基署の認定がされるくらいであれば、全額不支給でもよろしいでしょう。

ただし、本来全額不支給なのだけれど、
30年間の勤続を考慮し、減額とするということであれば、
本人も悪い話ではないでしょう。

懲罰委員会などを開催して、本人の弁明の機会を考慮し、
判断してください。

この者は同じ職場の後輩にもこの不正受給の手段について入れ知恵し、
後輩も同様の手段で不正受給は、そのとおりであれば、かなり悪質といえるでしょう。

投稿日:2024/08/19 15:38 ID:QA-0142204

相談者より

ご回答ありがとうございました。
顧問弁護士にも相談して対応を検討することになりました。

投稿日:2024/09/20 11:29 ID:QA-0143592大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、規定上は退職金不支給でも差し支えございません。

但し、御社判断で減額支給に留められる措置については、労働者に有利な措置となりますので可能になります。

投稿日:2024/08/19 23:05 ID:QA-0142242

相談者より

ご回答ありがとうございました。
顧問弁護士にも相談して対応を検討することになりました。

投稿日:2024/09/20 11:30 ID:QA-0143593大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート