定年後、日をあけて再雇用
いつもお世話になっております。
現在、定年後再雇用制度の見直しを検討しています。
(定年延長への変更は考えておらず、再雇用制度を見直すことを検討しています)
そこで、再雇用されるシニア側の選択肢を増やす観点から、再雇用を開始する日を定年退職翌日以外に、定年退職後1年間の間の月初を被雇用者が選択することを可能にすることは法的に可能でしょうか?
また、法的に可能だとしても、総務や保険担当の手続きが非常に煩雑になる等デメリットがあればお教えいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/07/16 17:04 ID:QA-0141028
- *****さん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
何のために、数ヵ月から1年間空けるのかによります。
従業員よく話あった結果であり、会社としても問題ないということであれば、
内容、目的によっては、おもしろい制度になる可能性もあるでしょう。
会社としては、業務上、数ヵ月から1年間空いても問題ないのか、
いったん退職とするのか、
休職期間とするのかなど検討する必要があります。
社会保険等も上記により取り扱いが異なりますが、どっちが楽かというものでもありません。
投稿日:2024/07/16 17:33 ID:QA-0141033
相談者より
ご回答ありがとうございます。1番に教えていただき、また参考になるご回答、ありがとうございます。
投稿日:2024/07/17 11:00 ID:QA-0141085大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特に違法性はございませんので、そのような制度を設けられる事自体は可能といえます。
しかしながら、雇用されていない期間は本人が国民健康保険に加入される扱いになりますし、また大半の従業員は事前に定年再雇用の希望有無を決められているものと考えられますので、現実問題としまして従業員側のメリットは余り生じないものといえるでしょう。
投稿日:2024/07/16 23:09 ID:QA-0141052
相談者より
ご回答ありがとうございます。
社内では、ギャップをつくることでより長期の旅行やリスキリングに充てられるのでは…という意見がありました。
投稿日:2024/07/17 10:59 ID:QA-0141084参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能です。
再雇用に関しては、定年退職翌日とするか、定年退職後1年間の間の月初を被雇用者が選択することを可能とするかは、企業の判断でよく、法で規制されているわけではありません。
定年退職翌日再雇用であれば、解りやすい例としまして、3月31日退職、4月1日再雇用で給与が50万円から20万円となったケースで考えますと、通常であれば再雇用後4ヵ月目(7月)に随時改定に該当し、改定された月(7月分)から新しい社会保険料の適用となりますが、同日得喪という手続きを行なうことによって、資格取得月から新しい標準報酬月額による社会保険料となり、再雇用された月(4月分)から新しい社会保険料が適当されます。
ただし、注意点としまして、退職日によって新しい社会保険料の適用の時期は異なり、例えば、定年退職日が3月20日であれば、資格取得日は3月21日、資格取得月が3月なので3月分の給与から、定年退職日が3月31日であれば、資格取得日は4月1日、資格取得月は4月なので4月分の給与から新しい社会保険料となります。
定年退職後1年間の間の月初を被雇用者が選択することを可能とするのであれば、保険の手続きは通常どおりです。
投稿日:2024/07/17 08:11 ID:QA-0141056
相談者より
ご回答ありがとうございます。
保険手続きについてもご教示いただき、ありがとうございます。
投稿日:2024/07/17 10:59 ID:QA-0141083大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
法的には問題ないと思われます。
手間が一番の課題なので、貴社社内環境で問題がなければ選択肢になるでしょう。
投稿日:2024/07/17 10:53 ID:QA-0141081
相談者より
ご回答ありがとうございました!シンプルに「判断」である旨、承知いたしました。
投稿日:2024/07/17 10:58 ID:QA-0141082参考になった
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