労働災害の申請基準
お世話になります。
当社で勤務している従業員が、勤務中にケガをする事象が発生しました。
当人は持病があり、この持病に起因してケガが発生しており、過去にもその持病で勤務中に発症する事はありましたが、ケガの発症までには至りませんでした。
現在も服薬は継続しており、1年半ほど発症していない状況が継続しています。
労災の判定は、監督署の判断によるものでしょうが、今回のような事象で労災申請を行うべきでしょうか。
過去事例がないためご教示いただければと存じます。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/07/05 10:52 ID:QA-0140569
- じゃいがんさん
- 東京都/食品(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
「持病に起因してのケガ」ということでしたら、労災対象とはなりませんが、
「持病に起因してのケガ」という状況が、文面だけではわかりかねます。
持病が原因かもしれませんが、業務中に何かきっかけはなかったのでしょうか。
いずれにしましても、労災請求するかしないか判断するのは、
会社ではなく、本人です。
本人に確認して判断してください。
投稿日:2024/07/05 14:19 ID:QA-0140581
相談者より
ご回答ありがとうございます。
当事者に確認後対応をとりたいと思います。
投稿日:2024/07/06 16:02 ID:QA-0140645参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、先ず当人に確認し明白な持病の発症であり作業の影響は全く無かったという事でしたら、申請は不要と考えられます。
逆に少しでも業務の影響が考えられるようでしたら、念の為申請されておかれるのがよいでしょう。
投稿日:2024/07/05 19:08 ID:QA-0140609
相談者より
ご回答ありがとうございます。
当事者と確認後対応を検討いたします。
投稿日:2024/07/06 16:03 ID:QA-0140646参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ケガが持病に起因して発生したのであれば、業務とケガとの間に相当因果関係があると見做されるかどうかがポイントになります。
労災事故に該当するかどうかは、先に監督署に相談されることをお薦めします。
投稿日:2024/07/06 12:12 ID:QA-0140636
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討し... [2022/03/22]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はし... [2005/11/16]
-
深夜勤務の出勤簿の扱いについて ご教授をお願いします。納期対応の... [2017/12/08]
-
1日の勤務のあり方について 1日の勤務のあり方について質問し... [2005/06/28]
-
就業規則の「深夜勤務」について 以下は、当社の就業規則の「深夜... [2010/06/09]
-
給与計算で7時間勤務と8時間勤務について どうぞ宜しくお願いいたします。弊... [2022/02/03]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。
産休申請書(産前産後休業の申請)
産前産後休業の申請を従業員から受けるためのテンプレートです。