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労働災害の申請基準

お世話になります。

当社で勤務している従業員が、勤務中にケガをする事象が発生しました。
当人は持病があり、この持病に起因してケガが発生しており、過去にもその持病で勤務中に発症する事はありましたが、ケガの発症までには至りませんでした。
現在も服薬は継続しており、1年半ほど発症していない状況が継続しています。
労災の判定は、監督署の判断によるものでしょうが、今回のような事象で労災申請を行うべきでしょうか。
過去事例がないためご教示いただければと存じます。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/07/05 10:52 ID:QA-0140569

じゃいがんさん
東京都/食品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

「持病に起因してのケガ」ということでしたら、労災対象とはなりませんが、

「持病に起因してのケガ」という状況が、文面だけではわかりかねます。

持病が原因かもしれませんが、業務中に何かきっかけはなかったのでしょうか。

いずれにしましても、労災請求するかしないか判断するのは、
会社ではなく、本人です。

本人に確認して判断してください。

投稿日:2024/07/05 14:19 ID:QA-0140581

相談者より

ご回答ありがとうございます。

当事者に確認後対応をとりたいと思います。

投稿日:2024/07/06 16:02 ID:QA-0140645参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、先ず当人に確認し明白な持病の発症であり作業の影響は全く無かったという事でしたら、申請は不要と考えられます。

逆に少しでも業務の影響が考えられるようでしたら、念の為申請されておかれるのがよいでしょう。

投稿日:2024/07/05 19:08 ID:QA-0140609

相談者より

ご回答ありがとうございます。

当事者と確認後対応を検討いたします。

投稿日:2024/07/06 16:03 ID:QA-0140646参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ケガが持病に起因して発生したのであれば、業務とケガとの間に相当因果関係があると見做されるかどうかがポイントになります。

労災事故に該当するかどうかは、先に監督署に相談されることをお薦めします。

投稿日:2024/07/06 12:12 ID:QA-0140636

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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