労災と傷病手当金が出ない期間について
業務労災で医師の指示による自宅療養をされていた社員が復職しました。
休職中に、労災給付金の申請をし、
症状固定までの期間の労災給付金の支給が決定されました。
医師の指示による自宅療養中にさかのぼって症状固定日が決定された為、症状固定~医師の指示による自宅療養日までの給与補償がございません。
傷病手当(協会けんぽ)は、「業務上の災害」である為不支給となるそうです。
この場合の2/21-3/10までの給与がない期間について、双方からの給付が得られないのは、致し方ない決まりなのでしょうか。
もしくは、これ以外に不支給期間に申請できるような補償がございましたら、ご教示頂けますと幸いでございます。
概要:1/1労災発生
3/10まで休み(医師の指示による自宅療養)
症状固定日 2/20 (3/10受診時に診断書にて決定)
(別途障害補償給付は完了しております。)
投稿日:2024/07/03 15:36 ID:QA-0140474
- 営業管理さん
- 新潟県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、症状固定は治癒とみなされますので、そうした状態になれば労災保険の休業補償の対象にはなりません。
従いまして、現行制度での補償は困難と思われますが、何故治癒後に出勤出来ない状態が暫く続いたかについては主治医にご確認されておかれるとよいでしょう。
投稿日:2024/07/03 23:00 ID:QA-0140499
相談者より
返信頂きありがとうございます。
確認が遅れて申し訳ございません。
やはり、医療機関の指示と治癒固定した日の違いについてを医療機関に確認しての対応という事で、大変勉強になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/07/10 13:21 ID:QA-0140808参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、医師が自宅療養を指示してるのに、
自宅療養後ではなく、自宅療養の前日を症状固定日としているというのが、
一般的ではありませんので、医師にどういうことなのか再確認が必要です。
後遺障害があれば、等級により障害年金または一時金がもらえる可能性があります。
投稿日:2024/07/04 17:29 ID:QA-0140537
相談者より
ご回答ありがとうございます。
確認が遅くなり大変申し訳ございません。
やはり、医師への確認が必要という事でご本人にお伝えしてみます。
後遺障害の手続きはさせて頂き、一時金給付が決定したとの連絡をご本人から頂きました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/07/10 13:24 ID:QA-0140809参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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