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遅刻と残業時間について

いつも参考にさせていただいております。
いくつか同じような質問があると思うのですが、
理解がしきれず、、改めて質問させてください。

規定において、
・所定労働時間は9:00~18:00(休憩1時間)の8時間。
・遅刻・早退・私用外出による不就労分は控除する。
(時間外労働と不就労分の相殺の記述特にありません)
とあります。

質問1:
10時〜20時の勤務となった場合(実働9時間)、
遅刻控除:1時間
時間外労働:1時間(実働9時間なので1時間の残業時間をカウント)

質問2:
10~20時勤務、勤務中14〜16時で私用外出した場合(実働8時間)、
遅刻控除:1時間
実働時間が8時間なので不就労や時間外労働はカウントしない

質問3:
10~20時勤務、勤務中14〜17時で私用外出した場合(実働7時間)
遅刻控除:1時間
不就労時間控除:1時間

合っておりますでしょうか?
ご教授いただければと思います。
よろしくお願いします。

投稿日:2024/06/28 23:02 ID:QA-0140325

sawanyaさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1、2はご認識のとおりです。 3は実働7時間ということです…

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投稿日:2024/07/01 14:02 ID:QA-0140365

相談者より

いつもありがとうございます。大変助かっております。

質問3に関し、質問1と2同様、遅刻は遅刻した分控除して、実働時間が8時間を満たしていない分、遅刻控除とは別に控除が必要になると思ったのですが、、、。理解が追いつかず、少し詳細にご解説をいただけると大変ありがたいです。よろしくお願いします。

投稿日:2024/07/01 15:54 ID:QA-0140377大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

所定労働時間が8時間のところ、 実働7時間ということですから…

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投稿日:2024/07/01 21:54 ID:QA-0140407

相談者より

ご解説ありがとうございました。

投稿日:2024/07/03 10:03 ID:QA-0140458大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、質問1につきましては、9時間勤務されていますので、遅刻控除分は無となり、結果時間外労働の1時間分の賃金支払が必要とされます。 質…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2024/07/01 22:13 ID:QA-0140409

相談者より

ご丁寧な解説ありがとうございます。

ただ、遅刻したけど、8時間勤務していればペナルティがないということがちょっと解せず。フレックスなどでもないのに、、と思ってしまいます。

これは評価時に響くというアナウンスで補うしかないものでしょうか?

投稿日:2024/07/03 10:03 ID:QA-0140457大変参考になった

回答が参考になった 0

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