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100%の労務提供ができない従業員への対応について

不登校の子(小学生)を持つ従業員(営業担当者)が、勤務時間中も子の面倒に時間が割かれ業務に集中できていないケースが散見されました。
(子が精神的に不安定となり家に置いておくことができず一緒に営業車で同行したり営業所に子を連れてきたり等)。

会社としては100%の労務提供ができていない以上、子の問題が解決するまで有給休暇介護休業(子の状態次第にはなると思いますが…)で休んでもらい態勢を整えてもらいたいと考えています(有休の強制はできないので促す形どまり…)。
※ちなみに本人としてはなんとか仕事はできているとのことで、休職や退職については拒否の意向。

それでも従わない場合は労務提供ができていないことを理由に懲戒処分として謹慎処分等も検討しますが、このような状況において注意点等ございましたらアドバイスいただければと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/06/20 11:18 ID:QA-0139957

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

以下を確認のうえ、本人とよく相談し、
会社がどこまで譲歩できるのかといったところでしょう。

・会社として、
一緒に営業車で同行したり営業所に子を連れてきたりを認めるのかどうか。

・本人としてはなんとか仕事はできているとのことですが、
会社は100%の労務提供ができてといないとしていますが、
具体的に業務にどの程度支障が出ているのか

・また、上記のことを指導、注意しているのか。

投稿日:2024/06/20 15:53 ID:QA-0139978

相談者より

ご回答ありがとうございました。
会社としてはもちろん子の同行を安全面からも認めておりません。

丁寧に話し合いを進めていきたいと思います。

投稿日:2024/06/20 17:04 ID:QA-0139985大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事情はともあれ業務に支障が生じているという事であれば、その旨きちんと注意指導を行われるべきです。

本人は「なんとか仕事はできている」と言われているようですが、みかけはそうであっても例えばミスが目立ったり、頻繁に他の従業員の助けを受けていたりという状況であれば、看過する事は出来ないものといえます。

つまり、休職されない以上業務上の責任はきちんと果たす必要がございますので、それが無理という事でしたら当人の意向に関わらず休職を指示する事も検討されるべきといえるでしょう。

投稿日:2024/06/20 16:01 ID:QA-0139980

相談者より

まずは具体的な業務遂行状況を確認の上、指導していきたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2024/06/20 17:05 ID:QA-0139986大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご本人にとっても深刻な問題ですし、何より時間がぼう大にかかる可能性があります。服務違反とバッサリ切り捨てることも選択肢かも知れませんが、誰にも可能性のある家族の問題ですので、本人と話し合って、労働条件見直しなども話し合われてはどうでしょうか。

また業務上好ましくない、実際に危険や業務の妨げになり得ることなどはもちろん禁止すべきです。これまで問題なくとも、トラブルになり得ることは安全配慮義務と服務義務の点からも会社が指示すべきでしょう。

投稿日:2024/06/20 20:26 ID:QA-0140003

相談者より

ご回答ありがとうございました。
営業ということでなかなか代替になる勤務体制が難しいのですが模索してみます。

投稿日:2024/06/21 09:09 ID:QA-0140014大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本来、企業が労働者に求めるのは完全な労務の提供であって、そこに、「なんとか仕事はできている」という申し開きが通用する余地はなく、ましてや、勤務時間中も子の面倒に時間が割かれ業務に集中できていないという状況であれば、営業車に同乗させて取引先回りをしている間も常にトイレや食事等の世話もついて回り、支障がないわけがありません。

完全な労務の提供に対して賃金を支払うというのが労働契約の原則ですから、完全でなければ債務の不完全履行でしかなく、総合的に判断して、業務に支障が生じるようであれば注意指導を重ね、それでも休職・退職は考えていないというのであれば、「なんとか仕事はできている」ではなく、「完全な労務の提供」を求めるべきです。

それができないのであれば、会社として休職命令を発令することも視野に入れて対応する、あるいは、子供の状況が改善するまで一旦退職して介護に専念し、改善すれば改めて職場復帰への相談にのる旨は伝えたうえで、退職を勧めるという方法も検討する余地はあると考えます。

投稿日:2024/06/21 08:12 ID:QA-0140010

相談者より

ありがとうございました。
完全なる労務な提供が図れる方法が無いか再度話し合いをしてみます。

投稿日:2024/06/21 09:16 ID:QA-0140015大変参考になった

回答が参考になった 0

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