無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

最低賃金の適用について

議員が雇用している臨時職員の賃金について、最低賃金を下回っていると監査から指摘がありました。
同一人が異なる複数の労務に従事して労務内容ごとに賃金単価も異なる場合において、当該労務相当の賃金の他に労務に要した相当部分の賃金を合算すれば、最低労働賃金額を満たすならば、問題ないでしょうか。

投稿日:2021/09/07 18:43 ID:QA-0107358

*****さん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

最低賃金は、その会社として支払った賃金の時給単価がいくらかということですので、

兼業などの場合、他者の賃金は合算しません。

投稿日:2021/09/08 08:59 ID:QA-0107385

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2021/09/09 09:34 ID:QA-0107436参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

最低賃金の意義

▼同一人が異なる複数の労務に従事していても、都道府県別に定められた最低賃金には、影響ありません。
▼最低賃金の対象となる賃金については、原則として毎月支払われる基本的な賃金に限定されています。
具体的には、実際に支払われる賃金から以下のものを除いた賃金となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

投稿日:2021/09/08 10:30 ID:QA-0107391

相談者より

詳細なご説明ありがとうございます。

投稿日:2021/09/08 14:18 ID:QA-0107404大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

単価

賃金の時間単価が最低賃金を下回ることはできませんので、現状は違法状態と考えられます。

投稿日:2021/09/08 10:49 ID:QA-0107392

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2021/09/09 09:34 ID:QA-0107437参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労務内容に関わらず、当該職員の時間単価が所定の最低賃金額を下回っていれば法令違反となります。

つまり、複数の労務に従事されている場合であれば、時間単価については当然ながらそうした複数の労務に関わる賃金の合計と実際に従事されている時間数から計算されているはずですし、監査もそうした点を確認された上で指摘されているものといえるでしょう。

投稿日:2021/09/10 00:26 ID:QA-0107491

相談者より

参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2021/10/04 16:41 ID:QA-0108186参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード