最低賃金の適用について
議員が雇用している臨時職員の賃金について、最低賃金を下回っていると監査から指摘がありました。
同一人が異なる複数の労務に従事して労務内容ごとに賃金単価も異なる場合において、当該労務相当の賃金の他に労務に要した相当部分の賃金を合算すれば、最低労働賃金額を満たすならば、問題ないでしょうか。
投稿日:2021/09/07 18:43 ID:QA-0107358
- *****さん
- 東京都/公共団体・政府機関(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
最低賃金は、その会社として支払った賃金の時給単価がいくらかということですので、
兼業などの場合、他者の賃金は合算しません。
投稿日:2021/09/08 08:59 ID:QA-0107385
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2021/09/09 09:34 ID:QA-0107436参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
最低賃金の意義
▼同一人が異なる複数の労務に従事していても、都道府県別に定められた最低賃金には、影響ありません。
▼最低賃金の対象となる賃金については、原則として毎月支払われる基本的な賃金に限定されています。
具体的には、実際に支払われる賃金から以下のものを除いた賃金となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
投稿日:2021/09/08 10:30 ID:QA-0107391
相談者より
詳細なご説明ありがとうございます。
投稿日:2021/09/08 14:18 ID:QA-0107404大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
単価
賃金の時間単価が最低賃金を下回ることはできませんので、現状は違法状態と考えられます。
投稿日:2021/09/08 10:49 ID:QA-0107392
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2021/09/09 09:34 ID:QA-0107437参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労務内容に関わらず、当該職員の時間単価が所定の最低賃金額を下回っていれば法令違反となります。
つまり、複数の労務に従事されている場合であれば、時間単価については当然ながらそうした複数の労務に関わる賃金の合計と実際に従事されている時間数から計算されているはずですし、監査もそうした点を確認された上で指摘されているものといえるでしょう。
投稿日:2021/09/10 00:26 ID:QA-0107491
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2021/10/04 16:41 ID:QA-0108186参考になった
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