退職金の支払い時期は
設立6年目の会社で来年初めての退職者(60歳定年)が出ます。グループ会社からの独立の会社ですので勤続年数は加算(グループ間)されます。65歳まで嘱託として勤務する事が決まっていますが 退職金は嘱託終了後 もしくは60歳の定年時に一部支払うという事でも問題ありませんか?
投稿日:2005/07/27 14:31 ID:QA-0001399
- *****さん
- 佐賀県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)
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就業規則(退職金規程)の定めによります
退職金というのは、任意のものですので会社にとっての支払い義務は、就業規則(退職金規程)や労働契約により生ずるものと解されます。ですから、労働法上いつまでに支払わなくてはならないというルールはありません。合理的であれば就業規則(退職金規程)に定める支払日に支払えば足ります。
ご質問の趣旨からみて、退職金の支払日が就業規則(退職金規程)に明確に定められていないのでしょうか?グループ企業からの分社とのことですが、御社は御社としての規定(グループ通算制度だとしても)をきちんと整備されることをおすすめいたします。
投稿日:2005/07/27 14:41 ID:QA-0001400
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