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労働条件通知書兼就業情報明示書について

雇入時の書類の記載についてご教示いただけないでしょうか。

一般的にも、
重複箇所がおおいため、題名のように労働条件通知書兼就業情報明示書を一緒にしているケースが多いかと思います。

ただし、今回の改正で、労働条件通知書に関しては、職務内容および就業場所の変更有無が必須になった場合には、どのような記載にすればよろしいでしょうか。

就業情報明示書は派遣先で働く際の情報のため、職務内容に変更可能性をそのままいれてしまうのは、いかがなものかと迷っております。

投稿日:2024/06/18 21:56 ID:QA-0139878

相談者1914さん
岩手県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働条件通知書兼就業情報明示書であっても、
法改正対応が必要です。

変更の範囲を追記するようにしてください。

投稿日:2024/06/19 09:35 ID:QA-0139888

相談者より

大変参考になりました。
回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/29 10:52 ID:QA-0141594大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働条件通知書として記載が義務化された内容につきましては当然ながら記載する事が必要です。

対応としましては、職務内容および就業場所の変更有無を記載された上で、但し書き等でこの度の派遣先での就労分については変更無と記されるのが分かり易いでしょう。

投稿日:2024/06/19 23:39 ID:QA-0139938

相談者より

大変参考になりました。
回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/29 10:52 ID:QA-0141595大変参考になった

回答が参考になった 0

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