労働条件通知書兼就業情報明示書について
雇入時の書類の記載についてご教示いただけないでしょうか。
一般的にも、
重複箇所がおおいため、題名のように労働条件通知書兼就業情報明示書を一緒にしているケースが多いかと思います。
ただし、今回の改正で、労働条件通知書に関しては、職務内容および就業場所の変更有無が必須になった場合には、どのような記載にすればよろしいでしょうか。
就業情報明示書は派遣先で働く際の情報のため、職務内容に変更可能性をそのままいれてしまうのは、いかがなものかと迷っております。
投稿日:2024/06/18 21:56 ID:QA-0139878
- 相談者1914さん
- 岩手県/その他業種(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働条件通知書兼就業情報明示書であっても、
法改正対応が必要です。
変更の範囲を追記するようにしてください。
投稿日:2024/06/19 09:35 ID:QA-0139888
相談者より
大変参考になりました。
回答ありがとうございました。
投稿日:2024/07/29 10:52 ID:QA-0141594大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働条件通知書として記載が義務化された内容につきましては当然ながら記載する事が必要です。
対応としましては、職務内容および就業場所の変更有無を記載された上で、但し書き等でこの度の派遣先での就労分については変更無と記されるのが分かり易いでしょう。
投稿日:2024/06/19 23:39 ID:QA-0139938
相談者より
大変参考になりました。
回答ありがとうございました。
投稿日:2024/07/29 10:52 ID:QA-0141595大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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