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60歳定年後の契約社員の賞与について

いつもお世話になります。

当社グループでは、7月賞与の査定期間は前年10月~3月、12月賞与の査定期間は4月~9月となっています。

例えば、正社員が今年5月に満60歳の定年退職後、継続雇用となった場合、

①7月賞与の査定期間10~3月は正社員として勤務していましたので、正社員時の規定で賞与を支給。
仮に、正社員時の賞与が60万円で特にプラスマイナスの査定がなければ、継続雇用を迎えた最初の7月賞与は60万円が支給されます。

②12月賞与は査定期間のうち、4月は正社員の規定で査定、5~9月は正社員時との職務内容、責任の程度の違いを考慮し、継続雇用の規定で査定となっています。

この度、5月に満60歳を迎えた正社員より継続雇用の希望がなかったのですが、その部門の人員不足等もあり、後継者が育つまで63歳まで契約社員として1年契約で3回更新予定で働いて欲しいと会社から本人に話をし、雇用契約を結んだA社員がいます。

そして、昨日、その部門の上長より、『本人に賞与額について数字で具体的な話はしていないが、継続雇用社員と同程度の賞与を支給したいと思っているが問題ないでしょうか。本人も正社員時のように沢山、もらえると思っていないので。』と相談がありました。

継続雇用同様、今回の契約社員のケースでも60歳定年後、1日も空くことなく会社と雇用契約が継続していますので、A社員についても査定期間の10~3月は正社員だったのですから、継続雇用社員と同様、7月賞与は、上記①の方法で査定し、支給すべきかと思うのですが、

上記②の『正社員時との職務内容、責任の程度の違いを考慮し、継続雇用の規定で査定』をし、支給しても問題ないのでしょうか。

法的な問題ではなく、会社としての決め事の問題かもしれませんが、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2024/06/13 09:02 ID:QA-0139645

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご指摘の通りで、A社員についても査定期間の10~3月は正社員でしたので、継続雇用社員と同様の方法で査定し支給される必要がございます。

つまり、正社員の期間分の賞与を減額する根拠は存在しませんので、当該契約社員のみ支給内容を変える事も出来ないものといえます。

投稿日:2024/06/13 13:22 ID:QA-0139675

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/06/13 13:56 ID:QA-0139678大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賞与の目的、性格と規定によります。

賞与の目的として、査定期間の成績等だけでなく、
将来的な期待なども考慮しているのであれば、
それについては、再雇用者は下がることも考えられますので、
会社として合理的な説明がつくかどうかです。

投稿日:2024/06/13 16:09 ID:QA-0139694

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/06/13 17:54 ID:QA-0139706大変参考になった

回答が参考になった 0

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