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出勤簿なし・タイムカードのみの勤怠管理

いつも参考にさせていただいています。
従業員5名の会社で事務全般をしています。
現在、勤怠管理の在り方を見直し、検討しています。

就業時間は9時~18時です。
出勤簿はありません。紙のタイムカードのみです。
残業は、各自が社長に口頭で許可を得て行います。
毎月締め日にタイムカードを引き上げ、労働時間数、残業時間数、有休を書き込み、社長の確認を得て、給与計算をしています。

質問1
このやり方で問題はないでしょうか。
タイムカードのみでもよい場合、追加で記入しておくことはありますか?

質問2
残業許可の証明として、タイムカードに残業の都度、社長にサインをもらう形でも証明になりますか?

質問3
就業規則には
「タイムカード等で示す出社・退社の時刻は会社への出入り時刻を示すものであって当然に始業・終業時刻を示すものではない」
「許可のない時間外労働には賃金は発生しない」旨の記載があります。
これで、中途半端な打刻(8:28、18:23など)について手当が発生しない理由になりますか?

以上です。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/06/11 11:36 ID:QA-0139543

さわわさん
東京都/電機(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、質問1につきましては、タイムカードのみでは正確な労働時間の記録とはなりえません。それ故、修正された労働時間の記録をきちんとされておく事が必要です。加えまして、時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数についてもきちんと分かるよう記載する事が求められます。

質問2につきましては、法令で定められている事柄ではないので、そのような方法でも差し支えございませんが、トラブル防止の上できちんと許可証を書かれるのが望ましいでしょう。

質問3につきましては、文言による判断のみではなく、実際に就労していない事や不許可であっても現場で就労を黙認されていない事も求められます。

投稿日:2024/06/11 22:38 ID:QA-0139561

相談者より

ご回答ありがとうございました。追加作業は増やしたくないので、現状のままやっていくことはできないかといろいろ調べてもわからなかったので、スッキリしました。不足の部分について対応を考えていきたいと思います。

投稿日:2024/06/12 11:03 ID:QA-0139593大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

勤怠管理の在り方を見直し、検討しているようでしたら、
残業の口頭で許可は、書面等にした方がよろしいでしょう。

ただし、業種、企業規模等にもよりますので、
まず、現在、見直ししているのは、何か問題があったのでしょうか。
また、5名の従業員にも現状の問題点不満など意見を聞いた方が
よろしいでしょう。

投稿日:2024/06/12 07:35 ID:QA-0139572

相談者より

初めて新卒募集をすることになり、法令上、不足しているところもありましたので、就業規則や勤怠管理の見直しをすることになりました。
現従業員にもどう思っているか聞いてみたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/06/12 11:14 ID:QA-0139597大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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