無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

フレックス制度の解釈 ①設定時間 ②半休取得

お世話になります。
今年4月からフレックス制度を会社が導入しました。
そこで質問です。

7時~20時が勤務可能時間で、10時~15時がコアタイム、
1週間は、5日×8時間=40時間 という設定になっています。

①7時~20時までの間に、コアタイムを含めていれば、
自分が自由に設定した労働時間は、会社からとやかく言われる筋合いはないというのが、フレックス制度でしょうか?
→社長から、設定した時間が良くないと指摘を受けています。

②半休設定は、13時~14時の昼休憩とした場合、
9時からスタートした場合は、13時まででOKでしょうか?
その場合、タイムカードを13時に押しても問題ないでしょうか?

ご回答お願い致します。

投稿日:2024/06/03 17:36 ID:QA-0139285

shoshoさん
福井県/不動産(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・まず、フレックスの設定は清算期間(1月)で清算しますので、1週間の設定jはしません。
 コアタイム以外は自由となります。

・フレックス対象者も半休制度の対象とする場合には、以下2点を決めてください。
1.半休は、(例えば4)h勤務したものとみなす。
2.コアタイムについては、(例えば1)h以上勤務することとする。

投稿日:2024/06/03 17:50 ID:QA-0139288

相談者より

ご回答ありがとうございました。
申し訳ございません、1週間ではなく、1ヵ月の間違いでした。

投稿日:2024/06/04 08:43 ID:QA-0139307大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、ご認識の通りで問題ないですし、制度の範囲内での設定であれば良くないという事には通常ならないものといえます。

2につきましては、就業規則上での半休の定めによりますので、御社の半休が昼休憩前で区切られていれば可能ですし、そうでない場合には規定内容に従う扱いになります。

投稿日:2024/06/03 20:08 ID:QA-0139296

相談者より

ご回答ありがとうございました。
申し訳ございません、1週間ではなく、1ヵ月の間違いでした。

投稿日:2024/06/04 08:43 ID:QA-0139308大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.1週間のフレックスではなく月間ですので、週40時間という設定はできません。
コアタイム以外のフレキシブルタイム内は自由に設定可能です。

2.「半休」制度を取り入れるなら、フレックス設定時に決めておかなければなりません。ご提示の案は自然なものに見えますので、人事として確定させて下さい。

投稿日:2024/06/03 23:23 ID:QA-0139301

相談者より

ご回答ありがとうございました。
申し訳ございません、1週間ではなく、1ヵ月の間違いでした。

投稿日:2024/06/04 08:43 ID:QA-0139309大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

フレックスタイム制では、労使協定により「清算期間(1ヵ月)における総労働時間」を定めますが、これは労働者が清算期間において労働すべき時間として定められた時間であって、これがいわゆる所定労働時間ということになります。

つまりは、清算期間を単位として所定労働時間を定めることとなりますので、1週間で設定するものではありません。

フレックスタイム制において半日単位年休を付与した場合の労働時間の算定は、「標準となる1日の労働時間」の2分の1労働したものとして扱われます。

次に、標準となる1日の労働時間を定めなければなりませんが、これは「年休取得時に支払われる賃金の算定基礎となる労働時間」となる労働時間の長さを定めるものですから、例えば8時間と定めておけば、半日年休を取った場合は、労働時間は4時間として計算すればよいということになります。

「標準となる1日の労働時間」が8時間であれば、9時から半日年休を取った場合、13時までが半日ということになります。

投稿日:2024/06/04 08:22 ID:QA-0139304

相談者より

ご回答ありがとうございました。
申し訳ございません、1週間ではなく、1ヵ月の間違いでした。

投稿日:2024/06/04 08:44 ID:QA-0139310大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード