フレックス制での半休について
弊社では清算期間1か月のフレックス制の導入を検討しております(1日の標準労働時間8時間、コアタイム
10:00~15:00 フレキシブルタイムは5:00~10:00、15:00~22:00)
現在、所定労働時間9:00~18:00 休憩1時間 8時間労働 半休の場合、午後半休の場合は9:00~13:00
休憩なし 4時間労働 午前半休の場合は14:00~18:00 4時間労働 休憩なし
フレックスを導入した場合でも半休の場合、従来通りでの半休の取らせ方で問題ないでしょうか?
投稿日:2020/12/03 10:21 ID:QA-0098791
- やんちゃんさん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイムとは労働者本人が自由に出退勤の時刻を決める事が出来る制度になります。
文面のように半休時刻を指定する措置については、こうしたフレックスタイム制の主旨に反する事になりますので会社側で一方的に決める事は出来ませんが、半休自体がフル年休とは異なり会社が任意で定めて運用する制度ですので、当人がこうした運用を承知の上で半休を希望され取得する分には差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2020/12/03 18:07 ID:QA-0098821
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/12/25 13:17 ID:QA-0099463大変参考になった
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