正規雇用前の契約社員(時給)契約者の雇用について
正社員で正規雇用を予定していた者を、入社前に時給契約社員として1か月(週20時間未満)で雇用しました。
早く、職場に慣れていただくためです。
しかしながら、指示した業務に対応せず、仕事とは関係のないことをしています。
また、リーダー職候補として雇用していますが、まずは、仕事環境、業務に慣れていただくためにも、実際の業務(技術職)であるシステム開発をお願いしていますが、それを行わず、周囲の社員に「みなさんの仕事のやり方は生産性が低い」「仕事が遅い」とmanagerのように振る舞い。周囲を困らせています。
技術レベルについても、面接選考時に話されていた能力同等の仕事を与えても、作業をせず、技術的な質問にも明確な回答がありません。
会社としては、雇止めをしたいと思っていますが、
契約社員契約 1か月経過後、すぐに正社員雇用であり、契約社員としての雇止めをしたとしても、その後、正社員の内定取消が可能なのか否かについて、教えていただけると幸いです。
難しい場合は、合意退職(和解金?)のような形なのかなと思っています。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/05/20 15:03 ID:QA-0138787
- 人事全般担当さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まずは、どのような経緯になっていたのかによります。
早く、職場に慣れていただくために、
入社前に時給契約社員として1か月(週20時間未満)で雇用するというのもレアケースだからです。
周囲を困らせていることについては、注意、指導すべきですし、
面接選考時に話されていた能力同等の仕事を与えても、作業をせず、技術的な質問にも明確な回答がないことについても、本人に確認すべきでしょう。
あとは具体的状況にもよりますが、あまりに技術レベルが話が違うということであれば、
経歴等詐称の疑いもあり、そのことについて面接時点では知りえない状況だとすれば、
内定取り消しも可能ではあります。
投稿日:2024/05/20 16:03 ID:QA-0138792
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、早期に仕事に慣れていただくためのオンボーディングです。
レアな事情ですよね。
以下で理解しましたが、相違ないでしょうか。
①契約社員契約は、現契約期間をもって雇止めとする。
②業務指示に従わない、経歴詐称問題については、本人に事実確認、指導を行い、その程度によって、内定取消が可能である。
内定取消は、経歴詐称のみでしか、判断できないでしょうか。
業務指示に従わない、他従業員との協調性、能力が不足しているという点では、こちらは試用期間満了での退職合意が妥当でしょうか。
いったん正社員として雇用し、試用期間満了の期間をもつことが、双方にとってプラスとは考えられず、この場合、契約期間満了時に、退職勧奨相当の合意退職+和解金等で調整することも視野に入れています。
投稿日:2024/05/20 17:05 ID:QA-0138796参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
なぜ正社員採用が契約社員になってしまったのか、そもそもそのような大きな契約の変更を直前に可能なのかなど、個別事情がわかりませんので一般論で述べますと、適性不足をしっかり証明できれば雇い止めとできるでしょう。
採用時に見抜けなかった能力不足はなぜ今わかったのか、採用選考が正確ではなかったのか、虚偽の申告で会社をだましたのか、いずれにしても要求レベルを満たしていないことを本人に明確に伝え、本人が無理なことを認める必要があります。根拠は雇用契約のジョブディスクリプションなどの本人承諾済の職務内容と現実の乖離です。
そのギャップを埋める指導と努力を互いに行い、改善が出来ないのであれば、早急に正社員採用も見送りとなることを宣告すべきでしょう。
すべてエビデンスと本人の確認が伴えば、和解金すら不要と思われます。
投稿日:2024/05/20 22:30 ID:QA-0138803
相談者より
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りです。
選考時とオファー時、雇用時のミッションの相違がないよう、今後は進めてまいります。
投稿日:2024/05/21 10:42 ID:QA-0138831大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社の指示に従わない行為であれば、明白な雇用契約違反ですし、当然ながら解雇事由にも該当するものといえます。
従いまして、今後も注意指導に応じず改善がなされないようでしたら。雇止め及びその後の内定取消も可能といえるでしょう。
投稿日:2024/05/20 22:56 ID:QA-0138810
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
入社前に契約社員として採用したことによって、能力不足、勤務態度が不良ということが露呈したわけですから、これはこれで正解だったといえます。
ただし、本採用しないとなれば、企業経営や運営に現に支障・損害を生じまたは重大な損害を生じる恐れがあり、企業から排除しなければならない程度に至っていることを要、かつ、是正のため注意し反省を促したにもかかわらず、一向に改善されないなど今後の改善の見込みもないこと、配転や降格ができない企業事情があること等も考慮する必要があり、それまでの注意・指導の状況や配転の余地の検討も含めての総合的な判断になります。
裁判例によれば、採用内定を取消すためには、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られる、としています。
つまりは、「採用内定当時知っていれば採用しなかった」と言えるような、重大な事由がなければならないということであって、技術レベルについて面接選考時に話していた能力同等の仕事を与えても作業をせず、技術的な質問にも明確な回答がない、という状況を考慮すれば経歴詐称に該当する可能性も否定はできないでしょう。
そこで、まずは、本人との面談の場を設け、1か月間の勤務状況を観察した結果、このままでは本採用は難しいと会社の評価を率直に伝え、強く改善を促し、リーダー職候補としては、この状況では容認できないと毅然と伝える必要があります。
本人にその気がなければ退職・転職を勧めることで差し支えはないでしょう。
投稿日:2024/05/21 08:46 ID:QA-0138817
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