パート職員のシフト勤務日の有給取得について
初めて相談させていただきます。
先日パート職員の会議で、翌月のシフト勤務の発表があった際、同僚職員が「予め都合が悪いと連絡した日が勤務日になっている。勤務が難しいので他者と交替してもらうか、難しいなら有給休暇を取得したい」と申し出たところ、管理者から『勤務できる日が少ないので希望どおりにするのは難しい。有給休暇の取得を認めれば、代替者分と二重の給与負担が生じるので法人として認められない。欠勤扱いになる』との発言がありました。
シフト勤務日に勤務できない場合の有給休暇取得は、時季の指定変更はできても、取得を認めないことは法令違反と思っていましたが、この管理者の発言は、法令違反ではないのでしょうか?
もし、違法ならどのような罰則規定が適用されるのでしょうか?
投稿日:2024/05/18 14:16 ID:QA-0138760
- *****さん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
文面を拝見する限り、法違反とされる可能性が大きいといえます。
改善されなければ、
書類送検で、30万円以下の罰金に処するとしています。
投稿日:2024/05/20 10:45 ID:QA-0138782
プロフェッショナルからの回答
対応
有給の取得を妨げる行為は労基法違反となります。
参照して見て下さい。
投稿日:2024/05/20 12:24 ID:QA-0138784
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り法令違反になるものといえます。
但し、いきなり罰則が適用される可能性は低く、先立って労働基準監督署からの指導勧告がなされる事になりますので、先ずは社内できちんと運用改善をされる事が必要です。
投稿日:2024/05/20 22:32 ID:QA-0138805
相談者より
回答ありがとうございます。
一度法令違反になることを説明し認識を改めていただきます。
投稿日:2024/05/21 11:09 ID:QA-0138834大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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