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直行直帰と労働時間

出張の際、原則出勤してから出張先へ行くようにしています。
労働時間についてもこの考えのもと計算しています。
しかし、出張先によっては直行直帰もあり、労働時間との兼ね合いについて質問させていただきます。

本校の就業時間は8:15~17:00(休憩45分)となっています。仮に11時に出張先に行く場合、8:15に出勤し、10時に出発することになります。
直行する場合、自宅を10時に出発したときは、8:15から10時までは勤務をしていないこととして時間休暇を取得してもらっています。
直帰の場合も同様です。16時に終業して帰宅する場合は、1時間の時間休暇の取得となっています。

就業規則には直行直帰の規定がありませんが、安易に規定すると抜け目になることも心配です。
今後対応していくためには就業規則に規定すべきなのでしょうか。
規定する場合、どのような文言が必要でしょうか。

投稿日:2024/05/13 10:42 ID:QA-0138469

シンマイジンジさん
神奈川県/教育(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社が時間休暇の取得を命令することはできません。

原則として、直行直帰は申請許可とし、
その中で、従業員が所用で時間単位年休を取得申請するのであれば、
柔軟に対応といったところだと思います。

投稿日:2024/05/13 15:46 ID:QA-0138493

相談者より

ご回答ありがとうございました。
申請制度にすれば対応できると理解しましたが、就業規則への規定は特になくても大丈夫でしょうか。

投稿日:2024/05/13 16:22 ID:QA-0138497大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、直行直帰の場合ですと、移動時間は労働時間とされない事が可能ですので、御社の取り扱いについては差し支えないものといえます。

その際の規定内容ですが、単に直行直帰の移動時間については無給扱いとなる旨定められる事でよいでしょう。仮に時間有休取得等を定められますと、有休は当人の希望する時季に付与する法的義務が有る事から違法な内容となってしまいます。当然ですが運用の際も時間有休については当人の取得希望を確認される事が求められますので注意が必要です。

投稿日:2024/05/13 23:10 ID:QA-0138514

相談者より

ご回答ありがとうございます。
違法な内容であることを認識して、慎重にかつ丁寧に対応していきたいと思います。

投稿日:2024/05/14 10:12 ID:QA-0138529大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

出張業務内容にもよりますので、貴社の判断で出張が恒常的にあるのであればすべて規定化が必要です。その際に社員が不利になるような規定ではモラールダウンを招きかねず本末転倒になりますので、日当扱いやみなし勤務など、業務内容に適した社員の働きやすい方式を課してはどうでしょうか。
尚、本人申請無しに勝手に休憩時間を充てたり有給を充てることはできません。

投稿日:2024/05/14 11:06 ID:QA-0138540

相談者より

ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、職員が不利になることは避けたいと考えており、ご助言のように検討したいと思います。

投稿日:2024/05/14 11:27 ID:QA-0138545大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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