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育児短時間勤務

いつもお世話になっております。

相談内容は、次の通りです。

①育児短時間勤務中の社員に支給する賞与は、通常勤務の社員と比較してどの程度の格差が妥当でしょうか?

②育児短時間勤務中の社員に対して、通常勤務の社員同様に、給与や賞与の支給額決定に至る人事考課が必要がしょうか?

 当社は、従業員で3歳に達するまでの子と同居し、養育する者は、会社に申出て、所定就業時間7時間45分(8時30分から17時00分うち休憩時間は、12時から12時45分まで)を9時から16時まで(うち休憩時間は、12時から12時45分までの45分間、所定労働時間は6時間15分)に変更することができる。また1歳に満たない子を養育する女性従業員は更に30分ずつ2回の育児時間を請求できる。
としています。
 給与は、短時間勤務を勘案した時間単価を設定して支給しております。(時間単価=所定内賃金を÷158時間×6.25÷7.75)

投稿日:2008/09/29 21:58 ID:QA-0013842

*****さん
神奈川県/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的にはいずれも御社の賃金支給や人材評価の在り方に基いて決められるべき問題といえます。

その際、文面後段のような勤務時間減少分に応じた取り扱いは差し支えございませんが、単に育児短時間勤務を行なっているという事実のみで不利益な取り扱いを行なってはいけませんので注意が必要です。

その上で、私の見解を申し上げますと‥

① 現行の賞与制度によっても異なりますが、通常の給与と同様に本来支給されるべき金額を勤務時間減に応じて一部減額支給されるのが妥当な取り扱いといえるでしょう。
 このような賞与の取り扱いにつきましても、紛れがないよう賞与規定に明記しておかれる事をお勧めいたします。

② 人事考課は御社制度で決められている限り、勤務時間の長短に関わらず当然行なうべきものといえます。
 その場合に、時間が短い部分のマイナスにつきましては既に減給を行なっていますので、評価に加味してはいけません。
 あくまで短時間という制約を十分考慮した上で仕事内容から判断すべきといえます。

投稿日:2008/09/30 12:53 ID:QA-0013844

相談者より

 

投稿日:2008/09/30 12:53 ID:QA-0035489大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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