育児短時間勤務中の賞与の扱い
いつもお世話になります。
当社ではお子さんが3歳になるまで育児のための短時間勤務制度がありますが、
育児短時間勤務期間中の賞与についてはどのように考えるべきでしょうか。
例えば、育児短時間勤務中の労働時間が本来のその社員の所定労働時間の4分の3であった場合(で特にプラス査定もマイナス査定もなかった場合)、賞与を4分の3に減額しても問題ないでしょうか?
それとも法律をもって短時間勤務をしているわけですので、減額すべきではないのでしょうか?
投稿日:2017/06/20 12:49 ID:QA-0071164
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育児短時間勤務による不就労時間についてのみ減額することは可能です。
幾時間時間勤務をとったという理由だけで、必要以上に不利益な扱いは禁じられていますが、
必要以上に優遇すると、周りの社員のモチベーションの低下や不公平感が生じ、職場環境が悪化してしまうリスクがあります。
投稿日:2017/06/20 15:00 ID:QA-0071168
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2017/06/20 16:08 ID:QA-0071171大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省の解釈によりますと、「賃金、退職金又は賞与の算定に当たり、休業等により労務を提供しなかった期間を働かなかったものとして取り扱うことは不利益な取扱いに該当しません。」とされています。 勤務の短縮部分につきましても、これに該当するものとされますので、減額自体が直ちに違法となるものではございません。
但し、御社賞与規程におきまして、勤務実績等に関わらず一定額が保証されているような場合ですと、そうした保証額部分に関しましては当然ながら減額出来ないことになります。
投稿日:2017/06/20 22:38 ID:QA-0071176
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2017/06/21 09:23 ID:QA-0071183大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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