管理職の遅刻早退について
いつもお世話になっております。
当社で管理監督者の立場にある者が、業務の状況により遅出や早上がりをしているケースがあります。
当社では管理監督者は労働時間に関しての裁量を任せるという運用にしており、管理監督者としての責務を果たしているのであれば上記について特に問題にするつもりはない方針ですが、このような状況を知らない一部の非管理職の従業員から「管理監督者だけ早く帰るのはおかしいのでは」といった声が挙がっております。
業務に支障が出ているわけではなく、「私たちは早上がりする時は有休を使用するのに、管理監督者は使わなくていいのか」という主旨のようです。
そこで、非管理職の従業員に対して、下記のように説明をしようと思うのですが、前段の会社の方針も含めて誤った解釈をしている部分や、同様の事例の際の上手い説明方法等があればご教授いただきたいです。
「労働基準法における管理監督者は出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けておらず、自らの裁量に任されており、遅刻や早退をしても賃金の控除対象にありませんが、一方で残業や休日出勤などを行っても残業代や割増賃金は発生しません。管理監督者の遅刻や早退を認めているというわけではなく、労働時間を管理監督者自身の裁量に一任しているということです」
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/04/24 17:29 ID:QA-0137944
- kghjkさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、基本的にご認識の通りですし、示されたような説明でも差し支えございません…
投稿日:2024/04/25 10:44 ID:QA-0137973
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則を見せればよろしいでしょう。 管理監督者がいるのであれば、 労働時間、休日等の適用除外の規定は必須となっておりま…
投稿日:2024/04/25 16:17 ID:QA-0137995
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