社会保険の扶養内パート(130万)
従業員20人の会社で一人事務をしています。
給与計算は顧問税理士さんがしています。
社労士事務所での勤務経験があるので、扶養認定などある程度は理解できておりますが、分からないことを教えていただきたいです。
【1】入社予定の方が扶養内勤務を希望されていますが、1日6:20週4勤務で時給1100円だと明らかに108,333円を超えてしまいます。
採用時に時給の話をしていないので、現時点で本人は時給を知りません。
扶養認定はご主人の会社の保険組合がするかとは思うのですが、明らかなのを分かっていてこのまま社会保険加入なしで進めて良いのでしょうか?
労働時間を調整して扶養内にしてもらうのか?
時給を下げるのか?
(社長から伝えられたこの方の時給がすでにいる人より高くてモヤモヤしています)
【2】もう1人扶養内ですが契約上は108,333円を超える人がいます。
お子さんの発熱等で欠勤が多く、結果的には超えていない月が多いです。
今後欠勤が減って継続的に扶養を超えていた場合、私から声をかけて
扶養内におさめるか社会保険に加入するか、した方がいいのでしょうか?
扶養内パートさんが扶養を超えて働いていたことが分かった時に、会社側(私ども)は何かペナルティがありますか?
ペナルティはご本人のみなのでしょうか?
扶養内パートさんに対してどこまで介入していいのか気になっています。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/04/11 13:17 ID:QA-0137520
- モンブラランさん
- 岡山県/医薬品(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、加入要件があるかないかは130万円とは無関係です。
週所定労働時間および月所定労働日数が正社員の3/4以上かどうかで判断してください。
扶養要件をみたすかどうかは配偶者の会社での判断となります。
投稿日:2024/04/11 14:50 ID:QA-0137526
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
原則論からいいますと、パート・アルバイト等の短時間労働者については、いわゆる4分の3基準というものがあり、1週の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者(原則として正社員)の所定労働時間および所定労働日数の4分の3以上である場合、健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりません。
更にいえば、令和6年10月からは短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大され、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業で働く場合、4分の3基準を満たしていなくても、労使合意に基づいて短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする申し出をした事業所については、①1週間の所定労働時間が20時間以上である。②雇用期間が継続して2か月を超えると見込まれること。③報酬の月額が8万8千円以上である。といった要件を満たす場合は、社会保険への加入義務が発生します。
ですから、対象のパート社員が、配偶者等の被扶養者(年間収入130万円未満、60歳以上又は障害者の場合は年間収入180万円未満)であっても、上記の要件を満たす場合は被扶養者ではなく被保険者になるということです。
本人がどうしても社会保険に加入したくないということであれば、加入しなくて済む働き方を提案するしかないでしょう。
投稿日:2024/04/12 08:26 ID:QA-0137547
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれの事案もまずは事実関係を当人に明確に説明される事が不可欠といえます。
問題になるのは、当人が扶養に入ると思われていたにも関わらず現実にはそうでない状況となっているという点ですし、そのようであれば今後トラブルとなる可能性も十分ございますので、いずれも現行の労働条件では扶養の対象外である事をきちんとお伝えされる事が必要です。その上でどのようにされたいかは本人が判断し決められるべき事柄といえるでしょう。
当然ながら扶養対象外であるにも関わらず扶養扱いをされていれば、手続きを怠った会社側も責任を問われる可能性が高いものといえます。当事案に限らず、職場の事情がどのようであれコンプライアンス違反になるような状況については回避しなければならないと踏まえられるべきです。
投稿日:2024/04/12 21:33 ID:QA-0137574
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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