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扶養内パートについて

扶養内で働くとなった場合、手当を含めた総支給額が月88,000円を超えないようにということを聞きました。

週の所定労働時間は20時間は超えていないため、
社会保険の加入条件は満たしていません。

そのため、仮に月88,000円を超えてしまっても
労働時間数は満たしていないため、扶養内扱いになるのでしょうか??

それとも、労働時間等関係なく、金額を超えたら扶養は外れるのでしょうか??

投稿日:2024/10/23 10:39 ID:QA-0144800

まろさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

扶養要件は年間収入130万円未満です。
(60歳以上または障がい者の場合は年間収入180万円未満)

月88,000円を超えてしまっても、
社会保険加入要件を満たさないのであれば、
上記以内であれば、扶養ということになります。

投稿日:2024/10/23 14:39 ID:QA-0144806

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月88,000円というのは社会保険非加入となる上限額を指しています。

一方、被扶養者認定に関しましては年収130万円が上限額とされていますので、上記月額を超えていましても、所定労働時間が短い等の理由で社会保険に加入が出来ない場合ですと扶養扱いが可能となります。

投稿日:2024/10/23 23:06 ID:QA-0144831

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

扶養要件は年収130万未満であり、月88,000円は社会保険加入条件です。
実態で判断して下さい。

投稿日:2024/10/24 22:31 ID:QA-0144877

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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