扶養内パートについて
扶養内で働くとなった場合、手当を含めた総支給額が月88,000円を超えないようにということを聞きました。
週の所定労働時間は20時間は超えていないため、
社会保険の加入条件は満たしていません。
そのため、仮に月88,000円を超えてしまっても
労働時間数は満たしていないため、扶養内扱いになるのでしょうか??
それとも、労働時間等関係なく、金額を超えたら扶養は外れるのでしょうか??
投稿日:2024/10/23 10:39 ID:QA-0144800
- まろさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
扶養要件は年間収入130万円未満です。
(60歳以上または障がい者の場合は年間収入180万円未満)
月88,000円を超えてしまっても、
社会保険加入要件を満たさないのであれば、
上記以内であれば、扶養ということになります。
投稿日:2024/10/23 14:39 ID:QA-0144806
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、月88,000円というのは社会保険非加入となる上限額を指しています。
一方、被扶養者認定に関しましては年収130万円が上限額とされていますので、上記月額を超えていましても、所定労働時間が短い等の理由で社会保険に加入が出来ない場合ですと扶養扱いが可能となります。
投稿日:2024/10/23 23:06 ID:QA-0144831
プロフェッショナルからの回答
対応
扶養要件は年収130万未満であり、月88,000円は社会保険加入条件です。
実態で判断して下さい。
投稿日:2024/10/24 22:31 ID:QA-0144877
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
社会保険の扶養者加入条件について 内縁の妻を扶養にいれる場合、条件... [2005/08/16]
-
週の所定労働時間の設定について 1日の所定労働時間と週の所定労働... [2021/07/10]
-
フレックスタイム制の残業時間について フレックスタイム制の残業の端数処... [2023/01/27]
-
1ヶ月単位変更労働時間制について 訪問看護事業所の1ヶ月単位の変更... [2019/05/25]
-
裁量労働時間 みなし労働時間と実労働時間について 裁量労働時間制の導入を検討してお... [2019/02/05]
-
フレックスにおける育休復帰者の月途中日割 フレックスタイム制を適用している... [2024/03/15]
-
パートの社会保険加入について パートで当初2ヶ月以内の契約を締... [2010/09/09]
-
扶養手当(家族手当)の支給額の差について さて、早速ご相談させていただきま... [2021/02/26]
-
パートさんと正社員のボーダーライン 予々、疑問に思っているのですが、... [2021/01/08]
-
雇用保険の加入要件について 雇用保険は労働時間が週20時間以... [2020/04/09]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
家族(扶養)手当申請書
家族手当(扶養手当)は家族のいる従業員に企業が支給する手当です。従業員が提出する家族(扶養)手当申請書のテンプレートを紹介します。