アルバイトから契約社員の有給休暇付与について
従業員の有給休暇付与について
アルバイトで2023年5月3日に入社、労働基準法により2023何11月3日に有給7日付与しています。
2024年4月1日にアルバイトから社員へ。
会社の就業規則では、社員の場合、採用直後に10日付与、採用から1年経過で1プラスで付与。としています。
この場合、
社員になった時点で3日プラスで付与、2024年11月3日に11日付与。という形でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/04/05 10:12 ID:QA-0137274
- 石川人事部さん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法を上回る付与方法であれば
あとは会社のルールによります。
採用と転換は異なりますので
転換時に付与というよりは採用日をベースに
考えた方がよろしいかと思います。
投稿日:2024/04/05 11:42 ID:QA-0137283
相談者より
ご回答ありがとうございました。
採用と転換は異なるということ、改めて理解しました。
採用日を基準として考えて、次の11/3に11日付与することしました。
投稿日:2024/04/05 20:03 ID:QA-0137318大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
無期転換は採用ではないので「採用直後」はあてはまらないように思いますが規定はどうなっていますか?
基本的には採用日基準とすべきでしょう。法定以上の社員有利な付与は問題ありません。
投稿日:2024/04/05 14:14 ID:QA-0137287
相談者より
ご回答ありがとうございました。
採用と転換は異なるということ、改めて理解しました。
採用日を基準として考えて、11/3に11日付与することしました。
投稿日:2024/04/05 20:04 ID:QA-0137319大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休付与日については雇用身分が変わっても原則としてそのまま引き継がれます。
従いまして、正社員になった時点で特に年休付与は発生せず、通常であれば前回付与から1年経過した日の2024年11月3日に11日付与とされます。
但し、御社の場合ですと独自のルールで正社員は入社から1年経過時点で11日付与とされていますので、そうした定めによりますと次回の付与については当該社員の場合2024年5月3日に11日付与される扱いになるものと考えられます。
投稿日:2024/04/05 23:11 ID:QA-0137324
相談者より
独自ルールでは5/3に11日付与、確かにそうかもしれません。
社内の就業規則をもう一度確認したいと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/04/30 18:27 ID:QA-0138132大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
原則論からいえば、「アルバイトから正社員に登用」するなど、勤務形態が変更になったような場合は、年休が新たに発生する日、すなわち直後の基準日時点の勤務形態によって付与日数を決めることになっており、年休の付与要件である、「継続勤務年数」についても、アルバイトとして最初に雇入れた日からの勤続年数となり、その年数に応じた日数を付与することになりますので、2024年11月3日に11日付与でよく、社員転換時には3日付与する必要はありません。
ただし、付与するとしても、それはそれで労基法の規定を上回る措置として問題はありません。
投稿日:2024/04/06 08:48 ID:QA-0137325
相談者より
大変わかりやすく、ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2024/04/30 18:28 ID:QA-0138133大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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