有給斉一付与後の早期退職
ご無沙汰しております。
当院では、4年前より有給斉一付与を採用しております。
基準日は12/1、12月入職は12日付与ですが、試用期間中にスタッフの諸事情で退職の申し出がありました。
3月末希望でしたが、その頃には試用期間を終え、基本給も正社員へ戻る他、定期入職者も控えており、経営面を考慮し、合意の上、2月中の退職手続きを取りました。
有給斉一付与のため、早期退職の場合でも有給消化となりますが、これを逆手に取って早期退職のスタッフが増えることを懸念しております。
また、労働基準法では入職半年後で出勤率8割の条件下で10日付与ですが、こちらを運用していれば、このスタッフにはまだ有給は付与されず、有給消化後に退職にはならなかったと思います。
今後、斉一付与後に退職する基準などを設けたいと考えたのですが、そのようなルールを就業規則に記載することは合法てしょうか?。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/03/22 21:07 ID:QA-0136863
- みゅう27さん
- 千葉県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
基準日方式であっても
初年度は半年経過後に付与とし
2年目以降は12月1日に付与とする
制度にするケースが多いといえます。
投稿日:2024/03/25 10:32 ID:QA-0136881
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
初年度と2年目以降で対応を変えるのですね。
参考にさせていただきます。
投稿日:2024/03/26 21:13 ID:QA-0136979大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
一度付与した有給を後で取り消すことはできませんので、違法となります。
阻止するには、細切れにして少しずつ有給を付与するしかないでしょう。
投稿日:2024/03/25 11:24 ID:QA-0136885
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
分割付与ということですね。
そちらですと、今回のようなリスクに備えることもできますね。
投稿日:2024/03/26 21:15 ID:QA-0136980大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事情がどのようであれ一旦発生した年休を理由とした退職制限等を設ける措置に関しましては、年休に関わる不利益な取り扱いとして認められないものといえます。
そもそも半年経過後といった法定基準を上回る年休付与制度を御社が任意で設けられたわけですので、今になって懸念されるというのは導入時の検討不足ともいえるでしょう。
どうしても見直しされたいという事でしたら退職制限ではない方法が必要であって、今後の新入社員について法定基準の年休付与に戻されるかまたは入社時の休暇について年休ではなく特別休暇に変更されるかでの対応になるでしょうが、いずれも不利益変更になりますので労使間で協議し合意の上で変更される事が求められます。
投稿日:2024/03/25 17:45 ID:QA-0136909
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
仰る通り、様々な観点から一斉付与の導入に至ったか、そこにも課題があったのかもしれません。
労働者の不利益にならぬような解決策を検討いたします。
投稿日:2024/03/26 21:20 ID:QA-0136981大変参考になった
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