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時給の計算方法

時間外手当額の計算を行うため、月給から時給(残業単価)を計算する方法について相談させて下さい。

弊社では時給の計算を、

(基本給+一律手当)÷1カ月の平均労働日数÷所定労働時間

で計算をしています。

一方、労働基準法施行規則19条1項4号によれば(月によって所定労働時間数が異なる場合)、

(基本給+一律手当)÷年間の月平均所定労働時間数

で計算するような記載があります。

以前、書籍か何かで、時給や日給の計算方法に法的な決まりはなく、参考例として弊社と同じ計算式が記載されていましたので、問題ないと思っていたのですが、この計算式は誤りでしょうか?

投稿日:2024/03/22 14:09 ID:QA-0136842

ぴーたーさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

残業単価は
対象の賃金を月平均所定労働時間で割ったものです。

分母が月平均所定労働時間にならないと間違いということになります。

月平均所定労働時間の計算は
365-年間所定休日に1日の所定労働時間を掛けてから
12で割って求めます。

投稿日:2024/03/22 16:33 ID:QA-0136850

相談者より

ご回答ありがとうございました。
法令順守で計算します。

投稿日:2024/03/22 17:11 ID:QA-0136855大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、示されたように割増賃金の時間単価につきましては、労働基準法施行規則第19条で明確に定められています。

従いまして、不明瞭な書籍の記憶等には捉われず、当然に現行法令に従って計算される事が必要です。

投稿日:2024/03/22 16:35 ID:QA-0136851

相談者より

ご回答ありがとうございます。
都合のよい情報に振り回されないようにします。

投稿日:2024/03/22 17:12 ID:QA-0136856大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

割増賃金の計算に際しては、まず、1ヵ月平均所定労働時間数を算出する必要があり、以下の計算式で求めます。

(365日-年間総休日日数)÷12月 ×1日の所定労働時間数。

月額給与(基本給+一律手当)÷1ヵ月平均所定労働時間数=1時間当たりの賃金額。

となります。

投稿日:2024/03/23 09:29 ID:QA-0136868

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2024/03/25 09:30 ID:QA-0136880大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

労基法は労働問題の最高法規ですので、出展のあいまいな記事を優先するのは危険です。
弁護士など個人の責任を明確にした意見であればその方に確認すべきでしょう。

投稿日:2024/03/25 11:36 ID:QA-0136888

相談者より

コメントありがとうございました。

投稿日:2024/03/25 13:14 ID:QA-0136894参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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