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定年後再雇用者の給与について

弊社は10日締めの当月25日支払いの会社です。
定年後再雇用の対象者(正社員・月給制)の誕生日が6月5日です。
就業規則で65歳到達日までの雇用となっているため、
6月4日退職、6月5日再雇用(契約内容変更・給与改定有)の予定をしております。

そこで給料計算はどのように行えばよいのでしょうか。
①6月4日までは現状契約通り、6月5日から改定後金額
②退職日を早めて5月10日退職→5月11日~改定後金額で支給

①の場合の給与計算の仕方が分からないので、教えて頂ける幸いです。
宜しくお願いします。

投稿日:2024/03/08 17:01 ID:QA-0136296

みやこ女さん
大阪府/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1にするか2にするかは、就業規則の規定によります。

文面の内容だけだとすると1ということになります。
その場合は、それぞれ日割りで計算してください。

計算式は会社の賃金規定に基づきますので、確認してみてください。
月平均所定労働日数で割るのか、所定労働日数で割るのか、
あるいは歴日数で割る3つのいずれかでしょう。

投稿日:2024/03/08 19:12 ID:QA-0136306

相談者より

ご回答ありがとうございました。
就業規則に規定がなく、相談させて頂きました。
詳しく教えて頂きありがとうございました。

投稿日:2024/03/12 17:53 ID:QA-0136422参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則に65歳到達日までの雇用と定めているのであれば、②はあり得ず、必然的に①になるでしょうが、その場合、日割で計算することになります。

計算方法としましては、以下の2つの方法が考えられます。

①当該給与計算期間の所定労働日数を分母とし、実際に勤務した日数を分子として計算する。

②1年間における1月平均所定労働日数を分母とし、分子は①と同じ。

分子は、退職日の属する給与計算期間の初日から退職日までの間に実際に勤務した日数、および、再雇用の日から給与計算期間の末日までの間に実際に勤務した日数と、二通りで計算することになります。

1月平均所定労働日数は、(365日―年間総休日日数)÷12月で算出します。

なお、①と②で計算結果が異なりますので、労働者にとって有利なほうで支払ってあげればいいでしょう。

賃金の決定・計算・支払の方法等は就業規則には必ず記載しなければならない事項ですので、この機会に見直し、整備することをお薦めします。

投稿日:2024/03/09 07:34 ID:QA-0136317

相談者より

詳しく回答を頂きありがとうございました。

就業規則の整備についても検討させて頂きます。

投稿日:2024/03/12 17:55 ID:QA-0136424参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定年による雇用契約終了が就業規則上で65歳到達日と定められていますので、これを早める事は原則認められません。

従いまして、1での対応になりますが、このような場合での給与計算について特に法的定めはございませんので、6月4日以前と以降に区分された上で、御社における月途中の入退職で発生する通常の日割計算と同じやり方でそれぞれ計算し合計金額を支給すればよいものといえます。

投稿日:2024/03/09 16:57 ID:QA-0136319

相談者より

ご回答ありがとうございました。

退職日を早めるように指示を受けたのですが、
自身が納得できず相談させて頂きました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2024/03/12 18:00 ID:QA-0136426大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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