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退職者最後の給与での雇用保険料徴収について

給与は15日締め当月末日払いです。1月末日に退職し雇用保険資格喪失手続き完了している従業員に対して、2月給与として1月16日から1月末の支払いがありますが、この場合、1月の雇用保険料を徴収することになりますか?

投稿日:2024/02/17 15:10 ID:QA-0135519

総務経理さん
埼玉県/機械(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険料に関しましては賃金を支払われる都度徴収される扱いになります。

従いまして、退職後であっても通常通り雇用保険料の控除が必要です。

投稿日:2024/02/19 09:45 ID:QA-0135537

相談者より

ご回答ありがとうございました。理解しました。

投稿日:2024/02/19 10:23 ID:QA-0135550大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職日前の労働に対する賃金となりますので、
2月の給与からも、徴収する必要があります。

投稿日:2024/02/19 10:06 ID:QA-0135545

相談者より

ご回答ありがとうございました。理解しました。

投稿日:2024/02/19 10:24 ID:QA-0135551大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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