無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

体調不良、復帰後の働き方について

お世話になります。
社員の雇用形態変更についてお伺いします。

2018年ごろ業務外の傷病により休職を取得し、その後復帰しましたが現在も体調不良を理由に勤務の制限が生じております。
具体的には1時間程度の早退、連勤ができない等、正社員としての通常の働き方ができていない状況です。
これまでは人員不足等により雇用形態はそのまま、早退分の減給、勤務体制は部署での調整を行い対応してまいりましたが、昨今他社員との公平性に欠ける点について意見が出始めており、課題となっております。

当該社員の雇用は体調を勘案したうえで維持したいと考えております。
この状況を改善するためにはどのような対応が望ましいのかアドバイスをいただきたく投稿いたしました。
本人への理解を促しつつ、以下の流れで進めていこうと考えております。
①主治医による診断、就業についての指示・助言
産業医による診断、就業についての指示・助言
③正社員雇用を望む場合、医師の診断を元に正社員勤務できるまで休職指示
④雇用形態変更を望む場合、実態に合わせた条件にて契約

本件の対応の際の注意点等ございましたらご教示いただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/15 12:31 ID:QA-0135467

福井人事さん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労務提供が不完全なわけですから、
就業規則の休職規定、解雇規定にそってすすめてください。

医師の診断を根拠して、最終的に休職を命じるのは会社です。

投稿日:2024/02/15 14:12 ID:QA-0135476

相談者より

アドバイスいただきありがとうございました。

投稿日:2024/02/16 17:23 ID:QA-0135503参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

病気を理由とした解雇は難しいでしょうが、労働条件を満たせないのであれば雇用形態や雇用条件を変える必要があるでしょう。
原因はさておき、そもそもどんな業務なら対応できるのか、もしくは病気が寛解しておらず、今後も勤怠不良が続く可能性があるのであれば、医師の所見も参考として休職にするなど、会社が判断する必要があります。

投稿日:2024/02/15 22:22 ID:QA-0135485

相談者より

アドバイスありがとうございます。
まずは医師の所見を参考に、本人がどう理解するか、また会社としての判断を出したいと思います。

投稿日:2024/02/16 17:25 ID:QA-0135504大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

体調不良を理由に勤務の制限が長期にわたって続いているという状況においても、なお、御社が当該社員を戦力として考えているのであれば、文面にあるように①~④の手順を踏んでいくことも差し支えはないでしょうが、扱いに苦慮しているということであれば話しは別になります。

その場合、この状態が長期にわたって続いていることで、様々な面で業務に支障が生じている旨は率直に伝えたうえで、一旦退職して自宅療養に専念するよう促すという方法が考えられます。

ただし、その際には、将来病気が治癒し通常勤務が可能になった段階で改めて職場復帰への相談に乗る旨は伝えておく必要もあり、本人が安心して自宅療養に専念できる環境を整えてあげることも大事になってきます。

一旦、自宅療養に専念するため退職を促すことは、解雇の問題にはなりません。

投稿日:2024/02/16 07:42 ID:QA-0135489

相談者より

アドバイスいただきありがとうございます。まずは意志の診断による病状を把握したうえで判断したいと思います。

投稿日:2024/02/16 17:23 ID:QA-0135502大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード