パートの有給付与について
いつも大変お世話になっております。
パートの有給付与についてですが、下記の例の場合
有休付与は発生するのでしょうか
労働契約:週5日勤務
実際の労働日数:週3日勤務
有休付与日の時点で付与条件の出勤率80%に満ちておらず
有休付与はしない方向で考えています。
しかし、週3日勤務での出勤率は満たしていることから
週3日勤務条件での有給付与が必要となるのでは?
と従業員側から質問がありました。
労働契約に則して付与しないのか、比例付与に則るべきなのか
判断に迷っております。
ご教示いただけませんでしょうか。宜しくお願い致します。
投稿日:2024/02/15 10:08 ID:QA-0135462
- 総務疲れさん
- 大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
所定労働日が週5であるのに
本人の週2は欠勤で休んでいるのであれば
8割出勤になりませんので有休は付与せずとも問題はありません。
投稿日:2024/02/15 12:35 ID:QA-0135468
相談者より
ご回答ありがとうございました。
尚、欠勤という形ではなく、公休になっておりますので、労働契約そのものを見直す必要があると考えております。
投稿日:2024/02/15 13:35 ID:QA-0135472参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
契約が全てですので、所定労働日数の8割未達なら付与はできません。
週3日契約なのであれば出勤率100%ということになります。
投稿日:2024/02/15 18:01 ID:QA-0135481
相談者より
ご回答ありがとうございます。
契約内容を見直したいと思います。
投稿日:2024/02/15 18:48 ID:QA-0135483大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
出勤率が満たされていなければ、法律上は付与する必要はありません。
労働契約上はあくまで週5日勤務が義務ですから、週3日勤務での出勤率は満たしているのではないかという発想には、何の説得力も根拠もありません。
比例付与を論ずる問題にもなりません。
投稿日:2024/02/16 07:58 ID:QA-0135490
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労働契約を見直し異論の出ないような形に整えていきたいと思います。
投稿日:2024/02/16 13:10 ID:QA-0135498大変参考になった
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