退職願の効力
当社では依願退職者に当社独自の「退職願」を提出させます。
この「退職願」には所属の受領者、人事担当の受領者、人事部長、社長の押印欄があり、一般的な退職願の効力発生である「退職者の退職意思を、人事決済権者が承認したとき」を担保しています。就業規則で社長を人事決済権者としています。
一般的な退職届は「退職者の退職意思が人事決済権者に到達したとき」に効力が発生(労働者の一方的な雇用契約解約)するとされていますが、退職者が社内様式の「退職願」ではなく、「退職届」を提出した場合、「退職届」の効力が優先されますか?
また、「退職届」を意図的に人事決裁権者に到達させない場合(例:所属部署の上司が回付しない等)は、「退職届」の効力は発生しませんか?
投稿日:2024/02/01 10:31 ID:QA-0134959
- *****さん
- 東京都/不動産(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は民事の話になりますので、個別案件詳細によりますが、
退職届の効力は優先されるでしょう。
また、上司に提出している以上、退職願とは異なり、
人事決裁者に到達していないからというい理由で、効力がないということはありません。
投稿日:2024/02/01 15:17 ID:QA-0134975
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、重要となるのは退職の意思の有無ですので、社内様式の退職願と別の退職届が共に提出されたような場合ですと、当人の意思の反映が認められる方が有効になるものといえます。つまり、個別の案件における実態判断が求められますので、いずれかが必ず優先するといった事ではないものといえるでしょう。
そして、上司等が意図的に決済させないという事の責任は当然に会社側が負うべきですので、きちんと届が提出されている以上退職届の効力は発生するものといえます。
投稿日:2024/02/01 18:39 ID:QA-0134986
相談者より
小高先生、服部先生、ありがとうございました。書式ではなく本人の意思の有無が重要ということですね。
退職願、退職届どちらを受領するときも本人の意思をキチンと確認いたします。
投稿日:2024/02/02 07:54 ID:QA-0135003大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
効果
第一優先は本人意思であって、本人の意思によって発出された届けを理由は何でも社内のプロセスが遅れた責任は会社になります。また退職届のような重要書類の処理を意図的に遅らせたりすれば懲戒になるのではないでしょうか。
投稿日:2024/02/01 21:54 ID:QA-0135000
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
原則論からいえば、労働者には退職の自由があり、退職の意思表示をすることによって、原則2週間が経過すれば、退職の効果は発生します。(民法627条)
そしてこの意思表示は、真に本人の意思による確実なものであれば、その手段、方法等については、絶対こうでなければならないといった一般的なルールはなく、口頭、書面、メール、LINE等、いずれであっても基本的には問題はないということになります。
御社の場合、退職をするにあたって一定の段階を踏んでいくルールを設けておられるようですが、確かに会社の手続きルールがある以上、社員はこれに拘束されるのが基本ではありますが、ただし、どのような場合であっても社長の決裁がなければ退職は認めないという扱いはできません。
あくまで本人には退職の自由がありますので、社内での手続き違反を問われることはあっても、退職自体を認めないとすることはできないということになります。
いくら「退職届」を意図的に人事決裁権者に到達させないように図っても、本人が退職の意思表示をすることにより、原則2週間が経過すれば退職の効果は発生しますので(民法627条)、翌日からは出勤する義務もないということになります。
投稿日:2024/02/03 07:50 ID:QA-0135039
相談者より
増沢先生、オフィスみらい先生、ありがとうございました。本人の意思が重要なことがあらためてわかりました。お礼申し上げます。
投稿日:2024/02/05 11:38 ID:QA-0135069大変参考になった
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