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再雇用社員の処遇について

いつも大変お世話になっております。

早速ですが、弊社では再雇用制度の変更により、職務のレベルごとに処遇が変わる設計となっております。

ある再雇用社員の過去のパフォーマンスと次年度担当してもらう職務内容をもとに営業部と管理部で協議し、その社員の次年度ランクを決定しました。
次年度の処遇としては今年度の70%ほどになるため、本人からは難色を示されています。

弊社としては、制度設計の趣旨に則り合理的な裁量の範囲内で条件を提示していると考えているのですが、本人に納得頂けない場合は再雇用期間中に30%減の処遇とすることは法律上問題になるのでしょうか。

ご意見いただけますと幸いです。

投稿日:2024/01/25 10:00 ID:QA-0134725

とげぞうさん
東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

合意

新たな業務が、定年前と変わらないなど不合理な条件なら不適切ですが、おっしゃるような合理性があり、それを公に見ても問題ない条件で合意できなければ雇用契約しないのはやむを得ないでしょう。
給与が下がった合理性(業務や責任の減少)の有無で判断となります。

投稿日:2024/01/25 10:28 ID:QA-0134726

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
給与が下がる分については、業務内容と責任を下げて合理性を担保するように致します。

投稿日:2024/01/25 10:48 ID:QA-0134727大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、再雇用制度に基づく処遇提案であれば原則問題はないものといえます。

当事案の場合ですと職務内容も変更されるという事ですので、それに応じた範囲内での減額であれば差し支えございませんし、丁寧な対応は必要ですが最終的にそれでも合意が得られなければ契約終了もやむを得ないものといえるでしょう。

投稿日:2024/01/25 11:16 ID:QA-0134731

相談者より

ご回答誠に有難うございました。
丁寧に説明するようにします。

投稿日:2024/02/16 10:05 ID:QA-0135493大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法律上問題となるわけではありません。

変更した再雇用制度および評価に合理性があるかどうかです。

恣意的な制度、不合理な評価であれば、民事上のトラブルに発展するリスクがあります。

投稿日:2024/01/25 11:30 ID:QA-0134736

相談者より

有難うございました。
合理性がある説明を行うようにします。

投稿日:2024/02/16 10:05 ID:QA-0135494大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

過去のパフォーマンスと次年度担当してもらう職務内容を考慮した結果、次年度の処遇が今年度の70%という条件提示は、それが御社にとって合理的な裁量の範囲内である限り、何も問題はありません。

本人が納得しないのであれば、過去のパフォーマンスと次年度担当してもらう職務内容を率直に説明し、会社としてはこれ以上の条件は出せないと伝えることです。

法は本人の希望に合致した労働条件での雇用を義務づけているわけではございませんので、当該条件に合意できず退職することになったとしても、法違反に問われることはありません。

投稿日:2024/01/26 13:46 ID:QA-0134791

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2024/02/16 10:06 ID:QA-0135495大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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