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出勤率で賞与減額、昇給額減額が可能か

いつもわかりやすい回答ありがとうございます。
以下条件で賞与減額、昇給額減額が法的に問題無いでしょうか?
また、人事考課で協力度が低いとしてマイナス評価に関しても法的に問題無いでしょうか?

●年5日有給取得は義務化の為、5日取得は出勤率には影響なし。
●5日以上有給取得した場合。例えば20日付与された労働者が20日有給取得した場合、15日分を出勤とみなさなず出勤率でマイナスに作用する処置
●出勤率は、人事評価した点数、単価を乗じて賞与算出した場合に、有給使用したことが、賞与支給や昇給時にマイナスに作用するという事

1、このような処置は問題ないでしょうか。
2、また、上記は、問題がありそうなので人事考課の点数を出す際に、有給を多く取得したものは、マイナスに評価点を下げる
3、そうは言っても良く休む人をマイナス評価したい場合、いい方法は無いでしょうか。

有給は権利であり取得を抑制するように感じますが、現場サイドは有給5日しか取得しない方を評価する風土があります。
ご回答宜しくお願い致します。

投稿日:2024/01/25 09:51 ID:QA-0134724

総務まことさん
三重県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の取得は法令で認められている権利ですので、これを行使されるのは当然の措置ですし、取得された労働者に対し不利益な措置を採られる事は原則法令違反とされます。

従いまして、年休の取得日数等によって評価される措置については当然に避ける必要がございますし、ワークライフバランスが求められる今日におきましては年休取得が業務運営上マイナスになるといった考え方自体を改められるべきといえます。

投稿日:2024/01/25 11:11 ID:QA-0134729

相談者より

いつもありがとうございます。
先生と私個人は同意見です。
意識改革が必要と考えています。

投稿日:2024/01/26 11:36 ID:QA-0134787大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.問題あります。
 有休取得による不利益は禁止されていますので、違法となります。

2.有休取得によるマイナス評価は許されません。

3.有休取得と欠勤は異なります。
 現場の風土も意識改革が必要です。
 むしろ、有休取得を阻害する時代錯誤の上司こそマイナス評価とすべきでしょう。

投稿日:2024/01/25 11:27 ID:QA-0134735

相談者より

貴重なご意見ありがとうございます。
上層部の意識改革を進めることから始めさせて頂きます。

投稿日:2024/01/26 11:36 ID:QA-0134788大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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