1日の勤務時間が4時間10分の社員の時間有休について
お世話になっております。
定年後再雇用で、1日の勤務時間が4時間10分の社員が
時間有休をとる場合、やはり1日分は5時間として
計算しなければなりませんか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/01/16 10:08 ID:QA-0134340
- るーさん
- 長野県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質の件
1時間単位の運用となりますので、1日5時間分とカウントしますし、
使用するときも、5時間分となります。
ただし、その場合は1日単位の年休とすべきでしょう。
投稿日:2024/01/16 16:22 ID:QA-0134359
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/01/17 08:41 ID:QA-0134390大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省のパンフレットでも示されていますように、1日の所定労働時間において1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてから計算するものとされています。
従いまして、当事案に関しましても、1日5時間として取り扱われる事になります。
投稿日:2024/01/16 16:33 ID:QA-0134362
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/01/17 08:41 ID:QA-0134391大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
端数
端数は切り上げて計算となりますので、5時間で計算が必要でしょう。
投稿日:2024/01/16 17:59 ID:QA-0134375
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/01/17 09:25 ID:QA-0134397大変参考になった
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