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シフト制の運用について

いつも大変お世話になっております。

弊社はシフト制を採用しておりますが、シフトが決まるのが前日になる事も珍しくなく、勤務する側からすると休みの予定を立てる事もままならないという状況です。

法的にどうなのかと言われると、特に問題はないと判断はしておりますが、労働環境としてこのままでは良くないとも考えております。

そこで、予めシフトを作成し労働環境が少しでも良くなるよう努めたいと考えておりますが、その際に一度シフトを決めた後に変更をした事によって、休日出勤等、場合によっては割り増し賃金が発生する事になると認識しておりますがこちらは間違いはありませんでしたでしょうか?

また、〇〇日前までにシフトを作成するという規定を作る場合、一般的には〇〇日前までに作成した方が良いのではないか?というご意見も頂戴出来ますと幸いです。

宜しくお願い致します。

投稿日:2024/01/05 16:44 ID:QA-0134177

人事勉強中ですさん
京都府/食品(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

シフトが決まるのが前日ということですが、
シフトは、1週間単位なのか1か月単位なのかあるいはそれ以外なのでしょうか?

会社の業務上の理由等にもよりますが、
休みの予定もままならないということですと、
従業員の意見も可能な範囲で反映させた方がよろしいでしょう。

また、就業規則、雇用契約書でシフトの決め方等については明記しておく必要があります。

具体的な事案にもよりますが、「場合によっては」割増の可能性はあります。

早ければ早い方がよろしいでしょうが、業務上の都合も鑑みて、
少なくとも前月末日までにとしておくべきでしょう。

投稿日:2024/01/05 18:08 ID:QA-0134179

相談者より

ご回答ありがとうございました。

今後共宜しくお願い致します。

投稿日:2024/01/15 18:15 ID:QA-0134318大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事政策

直前まで勤務時間が決まらないというのは著しく過酷な労働条件と考えられますが、それでも人員調達が問題ないのであれば、それは貴社の人事政策であり、他社比較の必要はないでしょう。
一般的には最低1ヵ月前に、次月のシフトを組み、その上で変更は◯日前までに行うなど微調整するような方式でしょう。それでも曜日固定でないことを嫌がり人が採れないという企業はいくらでもありますので、あくまで貴社の判断となります。

投稿日:2024/01/05 21:12 ID:QA-0134185

相談者より

ご回答ありがとうございました。

今後共宜しくお願い致します。

投稿日:2024/01/15 18:15 ID:QA-0134319大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常の場合ですと時間外労働割増賃金については1日8時間または週40時間を超える際に、休日労働割増賃金については週1回の法定休日に勤務された際にそれぞれ発生するものになります。

従いまして、変更の状況にもよりますが、必ずしも事前にシフトを作成される事で割増賃金の支給が大幅に増えるとまではいえませんし、ご認識の通り労働環境向上の為にも直前のシフト決定は避けられるべきです。

そして、シフトの作成時期につきましては、遅くとも次回のシフト勤務開始日の30日前までには行われるのが望ましいものといえるでしょう。

投稿日:2024/01/05 22:53 ID:QA-0134188

相談者より

ご回答ありがとうございました。

今後共宜しくお願い致します。

投稿日:2024/01/15 18:15 ID:QA-0134320大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

シフトを組むにあたっては、前もって従業員から休み希望日を聴いておき、同じ日に休み希望者が多く業務遂行に支障がでるような場合は、各人に説明して日を変えてもらうといた方法で対応すれば、組むのが前日であっても特に問題はないでしょう。

それでも突発的に休みが必要となる場合も想定されますので、その際は勤務日を入れ替える、あるいは有給休暇を取ってもらうといった形で柔軟に対応してあげれば、従業員のモチベーションも下がることはありません。

要は、いかに従業員に気持ちよく働いてもらうかが最優先事項となります。

投稿日:2024/01/06 07:33 ID:QA-0134189

相談者より

ご回答ありがとうございました。

今後共宜しくお願い致します。

投稿日:2024/01/15 18:15 ID:QA-0134321大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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