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アルバイト シフトの増減

変形労働時間シフト制のアルバイトの採用を考えており、雇用契約書を新しく作成しようとしています

シフトは前月でアルバイトに希望日を提出してもらい、調整して前月で張り出す感じです

ですがネットを調べると会社側が一方的にシフトの増減は難しい等と書かれていたりします(出勤時の6割を払えばできるとのことですが経営的にとても無理です)

例えば1か月に30シフトがあるとして、3人が被らずに10日づつシフトに入れば問題ないですが
①休みたい日などが重複したりした場合、月に7日シフトに穴が開いたり、
②出勤したい日が重複した場合は、誰かを出勤させたら、誰かを休ませないといけない状況になります
③一人が6シフトに減らしてと言ってきたら、他の二人は12シフトに増えて不満が増えてきます

①を補うために新しいアルバイトを採用した月はみんな喜びますが翌月から30シフトを4人で奪い合うことに・・。
結果的に②の状態になったりしますし③の状態にもなったりします

その為、雇用契約書には出勤時間や出勤日数が減る場合があることを明記しようと考えていますが法律的に大丈夫でしょうか?

投稿日:2017/10/10 04:08 ID:QA-0072831

斎藤さん
沖縄県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制であれば、事前に決められた労働日及び労働時間を変更する事は原則として出来ません。従いまして、雇用契約書に出勤時間や出勤日数が減る場合があることを明記しても有効足りえないものといえます。

こうした労働日及び労働時間の事後調整が不可避と思えるようなシフト勤務に関しましては、そもそも変形労働時間制の適用自体が困難であるものといえます。

従いまして、変形労働時間制の適用を止めた上で、通常の労働時間制の下で所定労働日及び所定労働時間数を特定せず柔軟に対応されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2017/10/11 16:55 ID:QA-0072884

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2017/11/01 07:58 ID:QA-0073223大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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