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パート社員の一時的な雇用条件の変更について

いつもお世話になります。

1点、ご質問です。よろしくお願いします。

現在、週3日勤務のパート社員Aさん、Bさんの2名が所属している部署において、
Aさんが体調不良により本日入院してしまい、ご家族より復帰は1か月後位との連絡を受けました。

そのため、Bさんにお願いし、来月1か月間ほど、週5日勤務してもらう予定です。

Aさんが復帰後は、ローテーションで2名とも週3日勤務に戻す予定ですが、
この場合、一時的なものですので、Bさんの雇用契約書はとりあえず、そのまま(週3日勤務のまま)でも問題ないのでしょうか。

投稿日:2023/12/26 18:10 ID:QA-0134063

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約書変更の覚書を書面で作成して
労働日と期限について労使双方
署名捺印しておく事です。

投稿日:2023/12/26 19:33 ID:QA-0134064

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/12/27 09:29 ID:QA-0134066大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一時的なものでしたら契約内容を変更するわけではございませんし、単に休日勤務といった扱いで対応すればよいものといえます。

従いまして、雇用契約書の週3日勤務といった労働条件につきましてはそのままで差し支えございません。

投稿日:2023/12/26 19:56 ID:QA-0134065

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/12/27 09:32 ID:QA-0134067大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

もちろん正式には契約改定ですが、1ヶ月限定であれば、とりあえず文書で証拠を残しておくだけでも良いかも知れません。

投稿日:2023/12/27 10:18 ID:QA-0134068

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/12/27 10:31 ID:QA-0134070大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

厳密に言えば、労働条件に変更が生じたわけですから、労働条件変更通知書という形で変更内容のみ記載した書面の交付が求められますが、あくまで1か月間の緊急措置と考えればそのままでも差し支えはありません。

どちらにするかは、御社の判断になります。

投稿日:2023/12/27 11:24 ID:QA-0134072

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/12/27 16:09 ID:QA-0134083大変参考になった

回答が参考になった 0

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