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執行役員の運用について

いつも拝見しております。

1月から1名執行役員職(雇用型)を設定し、任命することになりました。
位置づけは従業員の高位とし雇用型です。

給与については基本給に残業代はすべて含まれることになりました。
賞与もありです。

有給や、代休、慶弔などは社員同様に管理し取得できます。
勤怠も今まで通りつけていただきます。

契約書では「詳細は就業規定・賃金規定・及び執行役員規程による」
ということになるのですが、何か注意点・問題ありませんでしょうか?

ご教示ください。

また、手続きは執行役員規程の作成と個別の雇用契約書でよろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/12/18 15:03 ID:QA-0133871

やっすんさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、残業代を給与込みにされ別途支給されない措置であれば、労働基準法上の管理監督者扱いになるものといえます。

そのような場合ですと、厳格な勤怠管理をされますと管理監督者として認められない可能性がございますので、あくまで健康管理の観点から任意で出退勤時刻を申告してもらう程度に留められるべきといえるでしょう。

また、必要な手続き文書に関しましては、ご認識の通りです。

投稿日:2023/12/20 23:29 ID:QA-0133953

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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