執行役員の運用について
いつも拝見しております。
1月から1名執行役員職(雇用型)を設定し、任命することになりました。
位置づけは従業員の高位とし雇用型です。
給与については基本給に残業代はすべて含まれることになりました。
賞与もありです。
有給や、代休、慶弔などは社員同様に管理し取得できます。
勤怠も今まで通りつけていただきます。
契約書では「詳細は就業規定・賃金規定・及び執行役員規程による」
ということになるのですが、何か注意点・問題ありませんでしょうか?
ご教示ください。
また、手続きは執行役員規程の作成と個別の雇用契約書でよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/12/18 15:03 ID:QA-0133871
- やっすんさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、残業代を給与込みにされ別途支給されない措置であれば、労働基準法上の管理監督者扱いになるものといえます。
そのような場合ですと、厳格な勤怠管理をされますと管理監督者として認められない可能性がございますので、あくまで健康管理の観点から任意で出退勤時刻を申告してもらう程度に留められるべきといえるでしょう。
また、必要な手続き文書に関しましては、ご認識の通りです。
投稿日:2023/12/20 23:29 ID:QA-0133953
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