自動車運転者の改善基準告示について
お世話になります。弊社は卸売業です。
コンテナを積んだトラックを運転し商品を小売業様へお届けをしておりますが、緑ナンバーではありません。
労務管理においては、自動車運転者の改善基準告示を使用しておりますが、今後は通常の36協定の範囲内において、労務管理を行う事を目指しております。
上記運用をするにあたり、36協定で管理を行ったとしても自動車運転者の改善基準告示との二重管理をしなければならないのでしょうか?
また、自動車運転者の改善基準告示は主たる業務が運転という文言があるかと思いますが、弊社の場合トラックの運転時間は一日の内4時間以内です。
その場合はそもそも自動車運転者の改善基準告示は関係なく、36協定のみでの管理が可能でしょうか?
出来れば36協定と自動車運転者の改善基準告示の二重管理をしたくないという考えからこの度ご質問をさせて頂きました。
宜しくお願い致します。
投稿日:2023/12/11 10:01 ID:QA-0133599
- 人事勉強中ですさん
- 京都府/食品(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、36協定と改善告示は別の規制になりますので、改善告示の対象事業者であれば共に遵守される事が必要とされます。
但し、厚生労働省のパンフレットによりますと、自動車の運転の業務に主として従事するか否かの判断については、「個別の事案の実態に応じて判断しますが、実態として、物品又は人を運搬するために自動車を運転する時間が現に労働時間の半分を超えており、かつ当該業務に従事する時間が年間総労働時間の半分を超えることが見込まれる場合には、該当することとなります。」と示されています。
従いまして、御社の所定労働時間が1日8時間であれば、4時間を超えて運転の業務に従事されない場合ですと原則適用外という認識で差し支えございません。
投稿日:2023/12/11 10:53 ID:QA-0133607
相談者より
非常にわかりやすい回答頂きありがとうございます。
今後共引き続き宜しくお願い致します。
投稿日:2023/12/11 13:20 ID:QA-0133622大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
主たる業務が自動車運転業務の場合は、改善基準告示も守る必要があります。
改善基準告示は、拘束時間や、休憩時間、連続運転時間などについてですので、
運転時間が1日4時間以内でしたら、
結果として、改善基準告示は守っているということになるでしょう。
投稿日:2023/12/11 11:54 ID:QA-0133613
相談者より
ご回答頂きましてありがとうございます。
今後共宜しくお願い致します。
投稿日:2023/12/11 15:22 ID:QA-0133628大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
改善基準告示というのは、自動車運転者の拘束時間や、休息期間等についての基準を定めたものです。
トラックの運転時間が1日4時間以内ということであれば、基準告示は適用外ということで差し支えはなく、36協定のみでの管理で大丈夫です。
投稿日:2023/12/12 08:26 ID:QA-0133643
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/12/12 10:06 ID:QA-0133647大変参考になった
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