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短時間勤務とフレックスタイムの併用について

平素よりお世話になっております。

フレックスタイムの導入にあたり、社員から短時間勤務制度との併用希望が上がっております。

フレックスタイムの導入は、全部署ではなく、基本的に管理部門のみが対象となりますので、会社全体では、働き方が2種類になります。(通常の労働時間制とフレックスタイム)

現在の短時間勤務希望の社員には、以下の様に期間、短縮する時間帯、短縮する合計時間を申請してもらっています。
〇/〇~〇/〇  〇:〇~〇:〇、〇:〇~〇:〇 合計〇時間短縮

なお、就業規則では、「1日の所定労働時間について2時間を超えない範囲で10分単位で短縮できる」「短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日」と規定されております。


まず、現状として、短縮する時間帯を申請してもらっていますが、フレックスタイムを適用できますでしょうか?
短縮申請以外の時間が、申請者の就業時間と考えると、難しいのではと考えております。申請フォーマットの就業時間帯は、労務管理の点から記載頂いている、承認しているのは、期間・短縮する合計時間とすれば、問題ないでようか?


世の中の動きは認識しておりますが、労務管理が出来ることが大前提なので、労務管理が複雑になる短時間勤務とフレックスの併用は、少し後ろ向きになっているかもしれません。
成功事例や参考になる運用方法がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2023/12/01 15:11 ID:QA-0133348

TONAさん
大阪府/化学(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.短時間勤務とフレックスの併用は可能です。
  会社の業務実態にもよりますが、10分単位で本人申請ですと、
  かなり煩雑になるのではないでしょうか。
  会者側で短時間勤務の時間を6h、7hなどと決めた方がよろしいでしょう。

2.かなり自由度の高い働き方となりますので、
  会社の売りにもなるでしょう。
  育児短時間者などとよく話あってください。

投稿日:2023/12/01 17:24 ID:QA-0133354

相談者より

小高様

ご教示頂きまして、ありがとうございます。

現行の時短勤務申請内容であってもフレックスの併用は可能であるとの事、ほっとしました。就労時間を申告してもらっているので、フレックスは出来ないのでは。と心配しておりました。

1.アドバイス頂いた10分単位の申告について、時短勤務を運用していく中で、社員の声を反映し、30分単位から10分単位になった背景がございます。
短時間勤務制度の利用者は50名以上いるため、方針変更は難しいかなと感じております。

2.女性社員が多い部署もございますので、出産後も働きやすい環境を提供したいと考えておりますので、社員の声を確認し、検討を進めて参ります。

今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/12/04 09:19 ID:QA-0133403大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制は出退勤の自由を認める制度ですので、主旨の異なる短時間勤務との併用も可能といえますし、特に難しく考えなくとも運用は出来るものといえるでしょう。

その場合ですが、就業時間数については単に短縮された時間分を所定労働時間から差し引かれるとよいものといえます。

投稿日:2023/12/01 18:54 ID:QA-0133368

相談者より

服部様

ご教示頂きまして、ありがとうございました。

時短勤務とフレックスの併用について、前向きに検討を進めていきたいと思います。

給与計算は、短縮された時間分を所定労働時間から差し引く運用で考えていきたいと思います。

賞与計算面の影響、給与システムの影響など、種々の課題を整備し、混乱なく運用できるように進めていこうと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/12/04 09:23 ID:QA-0133404大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

短時間勤務とフレックスタイム制は趣旨が異なりますので、両者は併用しても何も問題はありません。

短縮できる時間については、労使でよく話し合って決めればいいでしょう。

投稿日:2023/12/03 11:42 ID:QA-0133390

相談者より

オフィスみらい様

ご回答ありがとうございます。

「短縮できる時間について、労使で話し合い」との事ですが、フレックスタイム導入しても、営業・製造などはフレックスタイム対象外となるため、現行の短時間勤務制度の方針はそのまま残し、「単純にフレックスタイム対象者の社員のみ、フレックスタイムと併用が出来る」という運用にしようと考えておりました。

現行の短時間勤務制度とフレックスタイムの併用は難しいのでしょうか?
原則、一か月の労働時間は、短縮後の労働時間×所定労働日数を満たすこと。と考えております。

アドバイスの意図がつかめておらず、申し訳ございません。

お手数をお掛けいたしますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/12/04 09:32 ID:QA-0133405大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

併用は可能でしょう。ただ勤怠管理が煩雑になるのでなるべく1時間などの方が単位としては便利だと思います。
さまざまな声があるでしょうが、すべてをかなえることはできないので、スモールスタートで煩雑なフレックス&時短をまず動かす。その上でより高度な運用ができるなら変えるくらいの見積りが良いのではないでしょうか。

投稿日:2023/12/04 11:44 ID:QA-0133417

相談者より

増沢様

ご回答ありがとうございます。

「1時間などの単位の方が便利」との事ですが、これは、現行の短時間勤務申請を見直した方がいいとのアドバイスと理解したのですが、よろしいでしょうか。

2009年から短時間勤務制度を導入しており、社員の声を反映して10分単位の申請になったため、短縮時間単位の変更は、短時間勤務者が働きずらくなるため、難しいと感じております。

時短勤務者がフレックスを利用する場合、以下要件を満たすこと条件とし、要件を満たさない運用をされている場合、注意勧告するなど運用面でフォローする対応となるかなと考えております。

・コアタイムは就労する事
・実労働時間が短縮した1日の労働時間×所定労働日数を満たすこと

ご回答への質問となり、申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/12/04 14:47 ID:QA-0133421大変参考になった

回答が参考になった 0

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